解決済み
急に今の会社で希望退職を募っています。希望退職、自己都合退職、懲戒免職、整理解雇などなど、解雇の言葉で意味合い(退職金に差がでる)と思うのですが、退職、解雇の言葉の上記などの違い、意味を教えて下さい。出来るだけ詳しく教えて頂ける方、宜しくお願い致します。
今、正に私の会社内で起きていて、上司との面談、労働組合と会社側で言葉の解釈が違っているみたいなんです。至急!
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まず希望退職ですが応募期間、退職日が一定期間、期限が決められているそうです。 しかし、長くても、応募期間は3ヶ月間、退職日は1年以内で、これは失業保険の判断基準でいわゆる会社都合扱いでそれ以上になると自己都合退職扱いになるそうです。(そのあたりはハローワークで聞いたのがよいとおもいます。)あと退職金については申し訳ありませんが会社にそれとなく聞くなりしてください。お役に立てなくて申し訳ありません。 次に解雇についてですが、まずは基本的に簡単に解雇をする事は出来ません。これを頭の中に徹底的に入れておいてください。 まずは普通解雇ですが体調不良や傷病によって勤務に私傷をきたす場合、もしくは業務を遂行する能力が著しく劣る場合と言ったようなことが主なことです。しかし普通解雇は解雇の目的や意味があいまいな事が多く不当解雇ではないかとトラブルが多いそうです。 しかしいくら病気であったり、能力が劣るからといっても会社側が状況に応じた対応をしてから出ないといけないそうです。 整理解雇の場合、現状では事業の継続が困難な為、人員整理としての労働契約の解除を指します。 ただし、最高裁が過去の判例などから下した「整理解雇の4要件」を満たしてなければ、無効となります。 その「整理解雇の4要件」とは 1.人員整理の必要性ー人員削減をしなければ経営を維持できないという程度の必要性が認められること 2.解雇回避努力義務の履行ー例として役員報酬の削減、残業時間の規制、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出 向等により、整理解雇を回避する為の経営努力がなされたが、それでも人員整理(解雇)に着手することがやむを得ないと判断 される事 3.選定の合理性ー解雇の人選基準や具体的人選が合理的であること、公平である事 4.手続きの妥当性ー労働者や労働組合に対して説明、協議、納得を得る為の手順を踏んでいる事 なのですが、昔はこれらの4要件をすべて満たさなければ解雇は無効とするケースも多かったですが最近ではどれかが満たされなくても総合的に判断して「相当」と認められれば認められるケースが多くなっているようです。 あと懲戒解雇の場合は就業規則への抵触や不祥事など、会社に多大な損害を与えたものへの制裁としての労働契約の解除を指します。懲戒解雇の事由としては、長期の無断欠勤、背任、横領、重大な過失による業務の妨害、刑事事件を起こしたなどが当たります。(懲戒免職は公務員の事で一般企業の場合は懲戒解雇です。) 自己都合退職は自分から労働契約を解除する事です ・解雇による違い(自己都合退職) 解雇予告と解雇予告手当についてー基本的に普通解雇、整理解雇、懲戒解雇(自己都合退職は除く)の場合しなければいけないそうです。ただし整理解雇や懲戒解雇の場合労働基準監督署の認定(除外認定)を受ければ支払わなくてもよいというに過ぎない。 (あと懲戒解雇の除外認定は即日解雇の場合) 退職金については就業規則に書いてあると思いますのでこれを機にじっくり読んでください。 ところであなたの場合どうされたいのですか?会社は表向きには希望退職を募っているのですが実は残したい社員と辞めさせたい社員とに選別している場合が多いそうです。ですから色々な情報を集めて外部の専門家の力を借りられたらよろしいと思います。 今まで長くつたない文章を読んでくださり有難うございました。
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