解決済み
佐川急便の就業規則について質問です。給料の差し押さえをされた場合、佐川急便では解雇されるのでしょうか? 労働基準法第18条では給料の差し押さえは直接、解雇の条件に当てはまらないとなっています。
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特定の会社の就業規則はその会社の社員でないとわかりませんが、一般的には、給料が差し押さえられたという事実だけで解雇するのは不当です。「給料が差し押さえられた」ことを就業規則上で解雇条件とする会社は皆無でしょう。 ただ、給料が差し押さえられることとなった原因、事態が、就業規則のその他の解雇条件に当たる場合は解雇になるかも知れません。大本となる事態しだいです。
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