解決済み
不当解雇と解雇予告手当てについて。 高校生でバイトをしていました。株式会社で事務をしていました。 しかし、一週間過ぎたところで、研修中にも関わらず、「効率が悪いし、新しいバイトを迎えるので本日の研修をもって辞めてほしい」と言われました。 研修が試用期間であることも、説明を受けていませんし、本来なら研修は二週間です。 これは不当解雇に当たりますか? 雇用契約書は日付が間違ってるため、成立しません。(平成22年1月10日から平成22年1月9日のような感じです) しかし、いまよく考えると、わざと雇用契約書の日付を間違えてる気がします。 高校生ながら頑張ってバイトをしましたし、二回の面接を経て雇われたので、はっきりいって失望です。 皆様、アドバイスを下さい
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効率が悪い、新しいバイトを迎える、これらの理由が正当な解雇理由となるかどうか、微妙だと思います。 本来は2週間の研修中は会社として様子をみて、その上で使用期間中の勤務態度、能力評価などで本採用するかどうか決めるというのが普通だと思います。効率が悪いんだったらあとの一週間の研修の指導で改善できる可能性もありますよね。見切るのが早すぎると思います。実際は別のバイトを入れたいために、辞めさせたいという感じがしますね。推測ですが。だとしたら、不当といえるかも知れません。 また、「辞めて欲しい」というのは解雇ではなくて、自主的に退職してほしいというお願いかもしれません。 ですので、すぐに解雇・退職に同意せずに、どう効率が悪いのか、なぜ2週間の研修をまっとうさせてくれないのか、なぜすでに次に入れるバイトが決まっているのか、解雇なのか自主退職なのか、いろいろ質問して、すぐには決められないのでいろんな所に相談して決めます、という対応ができれば良かったと思います。まぁ、なかなか難しいとは思いますが。 解雇予告手当は他の回答者さんが書いておられるとおり、働いて2週間たってないので、会社は支払う義務はありませんが、この解雇が正当かどうかは、争うことは可能だと思います。ただ長年働いていて解雇されるというのよりは、難しい面もあるのは確かだと思います。 不当解雇かどうかは、最終的には司法の場で判断されるしかありませんが、納得できなければ、とりあえず労働局の総合労働相談コーナーに相談してみたらどうかと思います。 働くと色々理不尽なことがあるのが現実です。高校生向けの労働法の本も出ていますので、時間があれば、一読しておくことをお勧めします。(「〈働く〉ときの完全装備 15歳から学ぶ労働者の権利」など)
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