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妊婦検診に行くのに年休が無くなり、欠勤扱いです。

妊婦検診に行くのに年休が無くなり、欠勤扱いです。妊娠5ヶ月です。 体調に不安があり、月2回検診に通っていたら年休が無くなり、欠勤扱いで検診に行っています。 責任者に聞いたところ「妊婦検診には年休を使い、無くなれば欠勤です」といわれたのですが しかし、会社の就業規則には「母性健康管理のための時間」として「母子健康法に基づく健康検査を受診するための通院に必要な時間については、通院休暇を請求することができる」とあります。 この規則は、「休んでも良いけど、有給・欠勤で行ってね」という意味になるんでしょうか。 また、「通院休暇」を別に請求できるとしたら、今まで使った年休、欠勤は返上してもらえるんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    通院休暇は特別有給となってますか?それとも特別無給となってますか? 特別無給の場合は年休ととらない限りは欠勤と同じように給料から休んだ分が引かれます。 欠勤と違う点はボーナスなどの査定に響かないと言う点です。 特別有給の場合は年休とは別に「有給扱いで休める」ということになります。 もし特別無給だったとしたら欠勤扱いよりも「通院休暇」の申請をして特別無給扱いにしてもらった方が良いと思いますよ。 (私もストレス等で生理痛が余りにも酷い時は特別無給の「生理休暇」を申請しています。会社の勤怠管理をしている人からも「欠勤にしないでちゃんと生理休暇の申請しなきゃ。ボーナスに響くよ?」と言われたので。) 「特別無給」とも「特別有給」とも記載が無い場合は「休みを申請して取得することは出来るが、有給が無い場合は欠勤扱い」という可能性も大いにありますね。 業務が忙しい時期でも、母子の健康のために休みを優先的に取ってOKって意味の社則になるんじゃないかと。 ほかの方も回答されてますが、「有給にしなくてはならない」と言う法律が無いため、会社ごとの社則によってどちらになるか分かれてしまいます。

    なるほど:1

  • 「休んでも良いけど、有給・欠勤で行ってね」って意味です。 必要な時間を請求すれば与えるけど、検診に必要な時間(働いてもいない時間)にお給料を出すよとまでは、どこにも書いてないでしょ? とてもいい会社で、「会社はお金を出します!」と言ってくれていて、 その旨が、就業規則に書いてあるのであれば請求は出来るけどね。 会社に「賃金を支払いなさい」とまでは、法律上もなっていません。

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