解決済み
交通費について 今主人は給料の中に交通費が含まれており全て課税されています。そこで交通費という別枠で分けてほしいとお願いしたら会社からの返事は税理士がそれはできないとの事。でした!そんな事あるんでしょうか?給料は日給月給です。お返事お願いします
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はじめまして。 所得税法において、 以下の金額を超える通勤に係る交通費は課税されます。 日給月給においても月給に換算して求めます。 公共交通機関の場合 100,000円(月額) マイカー通勤手当/非課税限度額 片道の通勤距離 限度額(月額) 2km未満 (全額課税) 2km以上10km未満 4,100円 10km以上15km未満 6,500円 15km以上25km未満 11,300円 25km以上35km未満 16,100円 35km以上45km未満 20,900円 45km以上 24,500円 なお、交通費が出張や教育訓練等の場合は、元々給料の概念ではなく、会社の旅費交通費となるので、現金支給であっても 上記の通勤とは、なんら関係ありません。
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