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通勤災害(労災)について教えて下さい。私は会社員で会社からバス、電車のでの通勤経路を申請し、定期代を支給してもらい通勤し…

通勤災害(労災)について教えて下さい。私は会社員で会社からバス、電車のでの通勤経路を申請し、定期代を支給してもらい通勤しています。ただ、帰り道に病院に寄る場合など、時々自転車で通勤することがあります。もし自転車での通勤途中で自身が被害者として事故にあった場合、通勤災害(労災)は適用されるのでしょうか?会社には何も申告せず、通常の事故として手続きしたほうが良いのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    通勤災害を労基署に申請する場合には自宅から会社までの経路図が必用です この経路図は会社に届け出ている地図でなくてもokです。 また、何を用いて通勤しているかという報告は必用ありません。 病院の場所次第ですが、 むしろ問題となるのは病院に立ち寄ることが通勤として扱われるかです。 交通事故であなたが過失のない被害者側ならば通常の事故とした方がいいと思いますよ。 (労災給付と自動車保険給付の二重取はできないから)

  • 病院に寄っている時間は通勤の中断で通勤災害の対象外ですが、その前後が普段の経路と違っていても、合理的な通勤経路であれば適用になります。但し、第三者行為の場合はまず加害者(交通事故ですが自賠責保険)に請求して支払われない場合に、第三者行為の手続きをしたうえで申請することになります。

  • 交通事故で被害者になった場合、一時的に労災を使うことは可能です。 理由としては、自賠責で治療費・慰謝料・休業損害等に支払われる 保険金には限度額があります。 医療費は一旦各種保険へ請求されます、その後、自賠責へ請求されます。 同じ医療行為でも、自費の場合20000円だとすると、健康保険だと10000円位で 労災だともっと少なくなると聞きました。 医療費で使われると慰謝料・休業損害が足らなくなる可能性があります。 上乗せをかけてない相手だと泣き寝入りですね。 自損事故の場合でも通勤途中であれば申請以外でも労災になります。 帰りに寄り道をした場合に労災扱いにならないと言われていましたが、 夕食の材料を買う、病院によるなどは認めてくれるようになっています。

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  • 通勤災害が認められるかは通勤手段が合理的かどうかです。 会社への申請は関係ありません。 また、日々の必需品の買い物や病院などなら生活に必須の用事なら寄り道しても認められます。 すなわち、普段は電車通勤の人が自転車を使う理由(駅から病院が遠いなど)があれば問題ありません。 補足 労災かどうかを判断するのは本来会社ではなく、会社との取り決めは関係ありません。労災なのに申請せず健康保険で治療するのは問題です。 ですが、無知、世間体などから労災の申請を嫌がる会社も多く、会社との関係を考えて泣き寝入りする被雇用者も多いです。 ですから会社に予め話を通しておければ最良です。総務でも労災について勘違いしてることが多いので、根拠を示して説得しましょう

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