解決済み
育児介護休業法について質問です。 私は正社員として15年勤続しています。 今までは子ども(保育園児1名)が具合悪くなった時は有休を使用して休んでいましたが、今さらですが、育児介護休業法で未就学の子どもの看護休暇(年5日)が取得出来る事を知りました。そこで、経営者に話して看護休暇を導入してもらおうと思っています。 そこで質問ですが、この法律は、会社の社員の人数や事業所の規模などは関係ないものですか? ※勤務先は、正社員10人、パート10人の小規模な所です。 経営者に話をして「この法律は大規模な会社の話だよ」と言われてもイヤなのできちんとしってから談判したいのです。
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看護休暇を導入するのに規模は関係ありません。従業員が何人の規模の事業所であろうと年5日設定は可能です おそらくもっと日数を多くすることも可能だとおもいます。 従業員はほぼ就業規則に縛られています。就業規則に書かれていれば、それを変更するのは労使との協議などが必要になり、書かれていなければ就業規則にその規則を組み込むのに…多少面倒なことは確かです(就業規則変更だけでもとても大変だからです) 経営者の考え次第だと思いますが、導入してもらってもよほどの大企業ではない限り無給になると思いますので、給料などでは欠勤になる可能性があります。欠勤になってしまうと、いくら看護休暇とはいえボーナスの査定に多少影響があるかもしれません… 具合が悪くなっても有給消化で対応してくれるのも会社として対応しているうちかもしれませんよ 事前申請ないと有給は認めない会社もありますから…
規模などは関係ありませんが、子の看護休暇を有給とするか無給とするかは事業主の自由です。 ほとんどの場合単なる欠勤扱いと変わりませんのでご注意ください。
子の介護休暇には、規模は関係ないですよ。 子どもが1人であれば年5日取得する事ができますよ。 (小学校就学前の子の病気やけがの介護) 法律なので、きちんと制度を整備してもらいましょう。
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