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有給休暇についてです。 休む三週間前に有給休暇の届け出をしました。 それなのに、いきなり「その日は人出が足りないから…

有給休暇についてです。 休む三週間前に有給休暇の届け出をしました。 それなのに、いきなり「その日は人出が足りないから休めません。いかなる理由であろうと認められません」と言われ用紙を返されました。 家の事情でどうしても休まなければならないので、早いうちに提出したのに「有給休暇は認めない」と言われたのです。 終業式で小学一年の子供を見る人がその日はいないということも説明したのに聞き入れてもらえないのです。 法的に見ても、どうなんでしょうか。 どうしても納得ができないので、詳しく教えてください。 お願いします。

補足

普段は子供の面倒を見てくれる祖父に用事があるのです。 他にも見てもらえる人がいないので、早めに有給休暇の届け出をしました。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第39条が該当する法律です。 有給休暇に理由は言わなくてよい。また理由を 聞いてはいけない。 労働者の時季指定権に対し、使用者(会社)は、 時季変更権を行使できます。しかしそれはむやみに 行使できません。会社があなたに休まれると正常な業務 ができない場合行使できます。ただし、あなたの代行者 をさがす努力をして、どうしても誰もいない場合に行使 できるということです。 だから時季変更権は非常に重要な行動なので、会社に 対し書面で理由書をもらう権利があなたにはあります。 そこで内容を確認してください。 理由と代行者さがしに努力したかどうかの点についてです。 その内容に筋が通っていれば、あとは3週間前に届け出 したという点です。 有給休暇は承認など必要ありません。届け出だけでよい ものです。したがってあなたの場合3週間前に届け出して いるので成立しています。 3週間前という十分な期間と、筋が通っていると仮定する ならばその時季変更権、どちらが優先されるのかということ です。 その判断は労働基準監督署にしてもらってはどうですか? でも労働基準監督署の話をだすと、会社はびびって有給 休暇を取得できるんじゃないかと思いますが。

  • 基本的に有給に理由は要りません 要するに質問者様がその日を有給が取れない会社側の事情を明確にしてもらわなければ休めます そこを確認してください

  • 認めないというのが、労基法39条5項の時季変更権かどうかですね。 会社が適正な時季変更権を行使したのであれば、労働者の時季指定権での効力は解除されます。 あなたが休むと会社の事業の正常な運営が妨げられるというのであれば、時季変更権は適正です。 事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は非常に難しく、裁判までいかないと何とも言えません。

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  • >法的に見ても、どうなんでしょうか。 基本的にあなたは有給で休むことができます。 ですが、例えばあなたが休むことによって人員が足りなくなり会社が倒産してしまう!!!などの状況であれば有給は取れません。 でも・・・そんな深刻な事態じゃないですよね?労働基準法でそのように言っています。 でも、そんな状況じゃないですよね。 よって有給で休めます。

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