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労働基準法の休憩時間について。 労働基準法で定めている休憩時間は8時間以上で1時間だそうですが。 知り合いの職場が、…

労働基準法の休憩時間について。 労働基準法で定めている休憩時間は8時間以上で1時間だそうですが。 知り合いの職場が、夜間当直業務で夕方4時から翌朝9時までの17時間の労働でも同じでしょうか、職種は医療関係です。仕事量は相当なもので、就業時間中はナースコールで常に走り回りそれでも何かとトラブルの対処をしなければなりません。 いくら昼間仮眠をとってきても、過労で倒れると嘆いています。 帰りの顔色はみんな、青白く土色、健診結果で異常がない人はいないそうです。 きつい仕事だと覚悟してなった職業だけど「寿命が縮んでいるきがする」と言ってます。 聞くところによると、医療従事者は週44時間労働が守れていればいいんだとか。 知り合いは計算する気力もないもう辞めたいと言ってます。 せめて当直時間中、仮眠はとれないものでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    商業、演劇、保健衛生業、娯楽業は就業規則で44時間/週までを所定の労働時間にしていれば、事業主は行政官庁への特段の届けは不要です。医療は保健衛生に該当するものと思います。当然この44時間を越えれば時間外の労働賃金を支給する事になります。 警備会社や電鉄会社等では仮眠が確保できる程の休憩時間は確保できます。 しかし医療関係の仕事となると難しいようです。就業規則に一勤務で仮眠できる休憩時間の記載が無かったとしても、もし道徳心があれば仮眠時間がとれる余裕が有れば、上司があたえるべきですよね。 過去の裁判の判例で例えると、仮眠時間を労働時間なのか待機時間なのかを、みなすかいなかは、その時の職場環境の状態も考慮するものなのだそうです。 必ずしも仮眠が取れない医療関係の方は、過酷な仕事をしておられると思います。

    ID非表示さん

  • >夜間当直業務で夕方4時から翌朝9時までの17時間の労働でも同じでしょうか、職種は医療関係です。 8時間超で1時間以上です。 8時間であれば、45分で足ります。 1日24時間拘束の23時間労働の場合でも、労基法上は、1時間の休憩で足ります。 労基法41条3号の宿日直の許可を受けているような場合は、労基法の休憩時間、労働時間、休日の適用はないので、あえて休憩時間を設ける必要はありません。

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