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有給休暇の消化 はじめまして。 有給休暇の消化について質問させていただきます。有給休暇の残りは7日あります。 …

有給休暇の消化 はじめまして。 有給休暇の消化について質問させていただきます。有給休暇の残りは7日あります。 来月、12月21日に現在の会社の退職を考えています。 21日までに出勤14日、有給休暇7日 を消化しようと考えていました。 しかし会社からは、公休日に有給は充てられない、これは多分有給休暇の買取になると言われました。 有給休暇の買取について多少調べましたが、自分のケースは違うんじゃないかと思いました。 この有給休暇の消化方法は、法律的に問題があるか、あるとすれば何か良い消化方法がないかアドバイスをお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の取得日は労働者の希望が優先されます。 使用者(経営者)には時季変更権といって、忙しくてどうにもならない場合は変更を申出ることができるとなっていますが、ほとんどの場合認められません。 会社の言っている公休日に有給は充てられないというのは間違っていません。そもそも休みの日に労働提供義務を免除できないからです。 全て消化したければ、公休日を除いて有給を消化する必要があります。 有給の買取は法律では認められていませんが労使の合意により可能です。

  • 他の回答者から既に指摘があるように、会社の言っている公休日に年次有給休暇は充てられないというのは正しいです。 そのため分かりやすい表現にすると、土日がお休みの会社ならばそれ以外の日(月~金)で年次有給休暇を使用しなければなりません。 つまり12/13~12/17の5日間+12/20~12/21の2日間の計7日を取得すると、質問者さんの考えているような休暇の形となります。(出勤は12/10までの8日分ですね) また年次有給休暇について、退職日を越える時季変更権の行使は許されないため、あなたの年次有給休暇の取得は必ず受理されることになります。ただし、質問者さんと会社の合意によって年次有給休暇の買取りは可能です。買取りのため不利益が生じることはなく、質問者さんが応じるならば勤務しても問題ありません。また、会社はこれ(買取り)を強制することはできません。

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  • 前提として、退職前に年次有給休暇の買い取りを申し出ることは年次有給休暇の取得を妨げる行為で重大な労働基準法違反です。 所定労働日以外の日は年次有給休暇として時季指定できませんので、公休日は有給に充てられないのは事実ですが、所定労働日が7日以上あるようなので残余日数をすべて消化することは可能です。 交渉術としては、労働基準監督署に相談してパンフレット類を受け取り、それを示して労働基準監督署に相談したらこのように取得できるとのアドバイスをもらいましたと言って下さい。

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