教えて!しごとの先生
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現在 建設会社の取締役なのですが、会社の事情で給料が3ヶ月分もらえていません。生活も出来ないので会社を辞めようと思ってい…

現在 建設会社の取締役なのですが、会社の事情で給料が3ヶ月分もらえていません。生活も出来ないので会社を辞めようと思っています。会社を辞めることに関して一般の社員と役員とでは何か違いがありますか。また辞めるためにしなくてはならないことはありますか?また辞めた後にちゃんと給料がもらえる方法などありませんか?どなたが相談に乗ってください。

補足

代表取締役ではありません。ちなみに役員報酬は月六十万円以下ですが…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    取締役は会社と雇用契約ではなく、委任契約を締結しています(商法254条3項)。 「①取締役辞任の意思表示は代表取締役に対してすることを要する。②代表取締役が辞任する場合には、他に代表取締役がいる場合にはその代表取締役に対してすることを要し、③他に代表取締役がいないときには取締役会を招集して取締役会に対してなすことを要する。」(東京高裁昭和59年11月13日) つまり代表取締役が辞任の意思表示を承諾する権限があると考えられます。 あなたが代表取締役なら、取締役の1人に辞任届を提出するだけでは足りず、取締役会を招集した上で、取締役会という合議体に対して辞任の意思表示を到達させる必要があるかもしれませんが、取締役なので、代表取締役あてで十分と思います。 あなたが代表取締役なら、宛名は「○○会社 取締役会」あてとなりましょうが、取締役ですから宛名は「○○会社 代表取締役」あてでいいと思います。 取締役は労働者ではないので、労働基準監督署に相談することはできません。給料は賃金ではありません。60万以下なら少額訴訟という手段もありましょうが、超えているんでしょう? 裁判するしかないのではないのかと思います。

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