解決済み
正社員として採用される際の保証人について教えてください。最近、妻が介護職で就職しました。3か月間は試用期間で後に正社員として採用予定です。その正社員採用の際に、「保証人のサインと印鑑が必要」と言われたそうです。銀行、証券等金融機関、車屋、不動産の営業等では保証人がいる。と聞いた事がありますが介護職で必要とはどうなんでしょうか?「書け。」と言われれば書きますがどうも納得できません。介護業界で働いている方でわかる方がいらっしゃったらお教えお願いします。 入社時に受ける健康診断は自費でしたし、サービス残業もすごく多いみたいですし決して待遇的には良くないと思う会社ですので「なんで?」と言う感じです。妻はそこで務めると言ってるので辞めるとか言う話ではないですが。 わかる方がいらっしゃればよろしくお願いします。
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介護施設(老健)の事務長経験者として書かせていただきます 回答者の皆さんは、盗難事件等金銭面が絡んだ書き方をされているケースも見受けられていますが? 私も、3年間の保証人(勿論連帯保証人)をいただいていました。 看護師、PT,OT、介護職員、事務職員、ワーカー等すべていただいていました。 なぜ、いただくかと言いますと、金銭面でなく事故補償の問題です 通常の業務でおきた事故にたいしては施設がすべて責任を取ります そのためにも、あってはならないですが保険もかけております ただ、明らかに本人(担当者)の過失であり、施設がいかに管理していても、考えらないぐらいの事故の時に本人の責任を問う場合もあります そのときのためにも保証人をお願いしています ばかげた事故と笑われるようなことがあります ①車イスの利用者に付き添っていて、居眠りしていた。 利用者がずれて車椅子から落ちて骨折 ②介助浴で他の職員とだべっていて、浴槽に落下 ③PTが牽引をしていて持ち場を離れ首吊り 等色々、本当に考えれないことが起こります こんなことが、監督不行き届きで済まされるかです 施設としても、限界があります そのときに、本人にも責任を取っていただく(当然全部ではありません=懲戒的な部分)ためのものです。 訪問介護の方が、訪問先での金銭的な問題を起す等は考えておりません 人間、信用することから始まります そういっても、お一人だけ前借してドロンがありましたが。 質問者の言われるように >銀行、証券等金融機関、車屋、不動産の営業等では保証人がいる と同等の考え方で介護職員でも保証人をいただいています。 そして、その期間は原則3年としていました 新人でも(未経験者でも)3年たてば、自覚ができるでしょう。との考え方です 反面、3年たっ他ぐらいが一番怖いですが また、保証人はご主人、家族のかたでOKとしていました ただ、 >入社時に受ける健康診断は自費でしたし 採用時検診ですか? これを、自費とはおかしいです 法的に、会社負担です 一年に一度ある検診(夜勤者は半年に一度)は、法的に決められており、これも使用者負担です。
なるほど:3
職種に関係なく身元保証人を求める事は認められています。勤務先が身元保証人を求める以上原則拒否出来ません。どうしても嫌なら自己都合で退職する以外有りません。身元保証人の期間は3~5年が一般的です。
企業によって変わりますので一概にどうこうとは言えませんが、身元保証法による制限がありますので注意してください。保障期間は最大限5年です。期間を定めない場合は3年です。この他、使用者の義務として、本人に業務上不適任または不誠実な行跡があって身元保証人に責任の生ずる恐れがあるとき、及び本人の任務地又は任地を変更し、その為身元保証人の責任を加重し、又はその監督を困難ならしめるときは身元保証人にその事を通知する。この通知によって事実を知ったときは、身元保証法第4条で解除も出来ます。また。責任限度については裁判で諸事情を勘案して決定します。
なるほど:1
ありがとう:1
介護職といっても種類がありますが、どのような職種でしょうか?最近は訪問介護事業所の殆どの処で保証人をつけていると思います。私は特に違和感は感じません。高齢者自宅という密室でのサービス提供の為、盗み、傷害、殺人等の事件が頻発したので、事業所としての予防策でしょう。故意ではない事故等は問われないはずですよ。私の事業所は保証人はとっていませんが、担当した利用者の引き抜き、他事業所への移管に対しての違約金の同意書には捺印を頂いています。よくある事例ですので、予防策です。
なるほど:1
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