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最近、労務管理の仕事に就き、年末調整の業務に携わることになってしまいました。 どなたか初心者でもわかるアドバイスをお願…

最近、労務管理の仕事に就き、年末調整の業務に携わることになってしまいました。 どなたか初心者でもわかるアドバイスをお願い致します。例)ある社員の方の配偶者が今年10月からパートを始めました。一ヶ月の収入は約10万です。 私の解釈は以下のとおりです。 年末調整は1年間にあった収入を見るので、この配偶者の方は10月~12月までの勤務で、 10万円(1ヶ月の収入)×3ヶ月分=30万円 しかし、(年間収入)30万-(基礎控除額)65万=マイナス35万円?となるので、この場合どうなるのでしょうか? この社員の方の扶養家族にはなれるのか?配偶者控除の対象になるのでしょうか? 基本的な質問ですみません…

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回答(1件)

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    配偶者に限らず扶養親族を扶養控除する場合、収入が103万円以下なら一律38万円の税控除となります。また配偶者の場合、103万円を超えても141万円以下なら配偶者特別控除という税控除があってこの場合、その収入金額によって受けられる税控除金額は変わります。質問にあった例であれば普通に扶養親族として認められますが、他の収入が無いか確認する必要はあります。

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