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社労士受験生です。 資格試験の問題の不備については、行政不服審査法の対象外だそうですが、行政事件訴訟法で訴えることは可…

社労士受験生です。 資格試験の問題の不備については、行政不服審査法の対象外だそうですが、行政事件訴訟法で訴えることは可能でしょうか? もし可能であれば弁護士費用はいくら位かかるものでしょうか?8月22日に行われた社会保険労務士試験で、「老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改称されたのは平成18年6月である」というような肢があるのですが、どうやら作問者はこの肢が正解であることを想定しているようです。 しかし、厚生労働省のHPで確認すると、平成20年4月から改称と公表されており、また、専門学校各社もこの肢に疑義があることを指摘しております。実際に、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律が施行されたのは平成20年4月となっております。

補足

私は厚生労働省へ3回に渡り、この肢は誤りなので問題の正誤を検討して貰いたい旨の書類を特定記録郵便で送りました。 私は、当事者である受験生から問題の適否の検討の依頼を受けておきながら、この肢を正解とするのは、権限の濫用、もしくは重大な過失となり、違法行為に当たるのではないかと考えております。 このようなケースでも訴訟はできないものでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    どちらの訴訟を提起するにしても、貴方が不利益を受けた事を証明しないと、訴えの利益無しで却下されるのではないでしょうか? それだけ明らかに間違えた設問であれば出題者側も判るでしょうから、当該設問は全員正解として扱うなどの救済措置が行われるのではありませんか? それが行われずに、その設問の点数だけの為に不合格になったとの証明が必要と考えます。

    なるほど:1

  • まだそんなこと言ってるんですかw あなたは落ちたんです。次の試験頑張ってくださいね。 次で何回目になります? 小石につまづかない程度の実力すらつけられないんですかねぇ。 やれやれ。 訴訟して無駄な時間を使って負けて、来年の試験でもまた負けてください。 負けるのが似合ってますよ。

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  • 行政事件訴訟法というか、、 それ以前に、国家試験における合否判定は裁判所法3条1項でいうところの「法律上の争訟」に当たらないので不適法却下だと思います。 裁判所法3条1項、最判S41.2.8 ―補足へ― ですから、 要件審理の段階で却下される可能性が極めて高く、厚労大臣の権限濫用とか不法行為とかそんなことは関係ないのです。 なぜならば、訴えそのものが不適法だから。 万が一まかり間違って要件審理をとおったとしても、裁判官は行政訴訟の住民側の勝たせ方を習ったことがないため、どうせ請求棄却だと思いますよ。 私の予想 却下:棄却:認容 99:0.9:0.1 それでも勇敢に、判例を塗り替えるために闘志を燃やすことは時には必要なことだと思いますし、私はとめませんが。

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