解決済み
会社の必要としている資格の取得に関する費用について私の勤めている会社で、会社が必要としている資格で、技能講習で取得できる資格が、今までは会社が全額負担していたのに、経費削減の一環なのか、講習代が「実質自己負担」になりました。 その「実質自己負担」というのは、資格取得後、資格手当が発生するのですが、講習代を会社が一時的に立替払いという形で講習を申し込みし、その講習代金全額を取得後の資格手当で充当し、講習代金全額を回収できるまで、資格手当は付かないという形なのですが、こういった方法というのは労基法等を踏まえても「あり」なのでしょうか? いまいち納得できない方法で、会社が必要として認めていて、取得者には資格手当を支払うとまでなっているのであれば、せめて半額は会社で負担してもいいのではないか?とも感じるのですが・・・。
会社に労働組合はなく、会社から突然に変更を言われました。
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会社が必要としている資格を取得する際の費用を、会社が持たなければならないという労基法上の義務はありませんので、労基法上は 「あり」 となります。 しかし、本件の場合問題なのは、今までは全額会社負担だったのを、会社の一存で従業員負担としてしまったことです。 これは 「不利益変更」 に該当しますので、労働契約法上は問題ありだと思います。 このような措置を取る場合、会社は従業員に説明し、納得してもらう必要があります。 (お勤めの会社に労働組合が有って、その組合の代表者が合意していれば問題無くなります) なお、会社が当該資格を義務として取得させる場合、技能講習を受けている時間は労働時間となり、賃金は発生します。 もし、技能講習を、年休を取って受講させられた場合は、労基法違反となると思います。
本件制度の変更にあたって、会社は次の手続きを踏む必要があります。 (1)労働者への説明 制度変更の内容と、変更の必要性などについて労働者に対して説明し、理解を得る努力が必要です。 こうした説明は、労使協議機関(「労使協議会」、「経営協議会」などの名前がついています)が設置されている場合には、当該協議機関にて行われるのが一般的です。 労使協議機関がある場合、下記(2)の労働者代表が出席しているはずです。 (2)就業規則変更の届出(労働者の意見聴取) 上記(1)の労働者への説明事項に基づいて、就業規則を変更します。 就業規則の変更は会社が一方的にすることができますが、労働者の代表から意見を聞く必要があります。これは、あくまで「意見を聞く」のであって、同意を得ることまでは必要とされません。 ここでいう労働者の代表とは、投票等の方法で選ばれた労働者の過半数を代表する者をいいます。…(注) (注)…会社が労働者に残業させる場合には、労使協定(36協定)を労働基準監督署へ届け出ることが必要ですので、必ず代表者はいるはずです。 会社は、この労働者代表の「意見書」を添付して、就業規則の変更を労働基準監督署へ届け出なければなりません。 (3)賃金控除の協定 資格手当も賃金の一つです(労働時間や出来高に関係ない「固定給与」と分類されるものです)。 会社が法律に定められた社会保険料や税金以外を賃金から控除(給与天引き)する場合には、労働者の過半数代表者との間で書面による労使協定(「賃金控除協定書」などの名前です)を締結しなければなりません(労働基準法24条1項)。 労使協議機関があるなら、本件も付議されるはずです。 社員への説明が不十分だとは思いますが、会社は上記の手続きをとっているものと思われます(少なくとも法律上は取る必要があります)。 おそらく、労働者代表の方は説明を受けているのではないでしょうか。 変更内容自体は、不当なものではないと思います。 確かに一時期資格手当が減ることになりますが、資格の取得について労働者が自腹を切るわけではないので、世間一般の基準でみれば手厚い制度です。 資格手当自体がない会社も多いですよ。
労基法の問題ではなく、拡大解釈をしても企業各々の就業規則のレベルでしょう。 (補足より) つまり、当初が思いつきで決めただけで、経費倒れになったから自己負担にしたのでしょう。 会社がいい加減なだけです。
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