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休業手当を請求することはできますか?紹介会社を経由し、看護師としてクリニックで6日間のバイトを契約しました。残り二日を残…

休業手当を請求することはできますか?紹介会社を経由し、看護師としてクリニックで6日間のバイトを契約しました。残り二日を残し、紹介業者よりキャンセルの連絡を受けました。初めは、常勤看護師が見つかったためとの理由を聞かされたので、休業手当の請求をしました。すると、キャンセルの理由を紹介会社より以下のように説明されました。 ①4日目に私が勤務をしていた際、咳が酷く、患者の前で口を押さえることもしなかった→実際はマスクをしていて、咳が出るときは診察室の隅の方に移動したり、手で押さえていました。勤務前日に病院に受診し内服薬なども処方してもらっていました。次の勤務日まで1週間空いていたので、その間に療養するつもりでした。 ②業務を覚える積極性が伺えなかった→実際は美容機器などを取り扱う場面もありましたのでその時は教えてもらえるように院長に伝えていましたが、「今はいい。」と言われてしまっていました。患者さんもそれほど多いクリニックではなかったので、空いている時間は医学書を見たり、物品の補充などもしました。初日から看護師は私一人でしたので、看護業務について質問できる人もいませんでした。 ③先生とのコミュニケーションの不足?紹介会社によると院長はもっと話しかけて欲しかったようです(世間話など) 以上の理由で、ここでは働いて貰うことは困難と院長が判断したそうです。 主観的な問題になるので、双方が実際はどうだったかを明らかにすることは難しいのですが・・・ 明らかにこちらが無断欠勤をした、遅刻をした、指示されたことをしなかった・出来なかったとうことであれば自分に非があったと反省できるのですが、こういった理由でキャンセルされた場合、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当てはまるのでしょうか? ちなみに、勤務中、一度も注意や指導は受けませんでした。 長文になってしまい申し訳ありません。ぜひ意見を聞かせていただきたいので宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休業にはならないです。明らかに予告通知のない雇用の打ち切り(雇い止め)です。 いずれにせよ1年未満の雇用契約期間と思いますので、この場合はこの期間は労使双方が拘束されます。(紹介会社とあなたです。) そこで、あなたがこの紹介会社と手を切りたいなら、この契約期間分の給与を全額貰うことができます。 ただ、労働基準監督署に行って申告しても、おそらく平行線に終わりそうなので、ちょっと強気で進めるべきかと思います。 あなたのお住まいの地域がどこかわかりませんが、個人で加入できる労働組合がありますので、相談に行かれるとよろしいでしょう。きっちりした対応をしてくれます。 「労働組合 個人で加入」で検索してみて下さい。

  • 労基法的には休業手当の請求をされたらいいと思いますよ。 民事的には民法536条2項に基づいて全額を求めてもいいと思います。 私なら、まず文面で期限を定めて請求して それでも支払わないのであれば、支払督促か少額訴訟をしますね。

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