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今年の4月20日で前の会社を辞めました。4月21日で新しい会社に入社しました。年金がある一定期間未納

今年の4月20日で前の会社を辞めました。4月21日で新しい会社に入社しました。年金がある一定期間未納今年の4月20日で前の会社を辞めました。4月21日で新しい会社に入社しました。年金がある一定期間未納になっているとの通知が・・・(4月21日から4月30日までの分)。新しい会社の年金手帳には5月1日に厚生年金加入との文字が・・・未納分は、新しい会社が負担するものなのでしょうか?それとも個人負担?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    月末日時点で加入しているかどうかを判定しているので、20日にやめた貴方は、もったいないことをしています。 前の会社は3月31日まで、新しい会社は5月1日(5月31日を含む月)からそれぞれ負担することになります。 その国民年金保険料は個人負担でしょう。

    知恵袋ユーザーさん

  • 末日まで在籍した場合は 会社より支払されますが 1日でも前日の退社は その月は社会保険は取られません。 結論から言うと 4月分は丸々未納です。(社会保険&厚生年金) 新しい会社は 4月分は関係ありませんので 個人負担です。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 厚生年金は3月分までしか払われていないことになります。 通常前月分の厚生年金を給与で徴収するんですよ。 ですからあなたの場合4月の給与は3月の厚生年金を 徴収してるということになります。 4月分は国民年金になりますので個人負担ですね。

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    知恵袋ユーザーさん

  • あくまでも個人負担です。 年金手帳の加入日が5月1日である以上、覆す事は出来ません。

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    知恵袋ユーザーさん

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