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退職金制度…無知な為教えて下さい。20年勤務した会社を自己都合ですが退職しようと思っています(中小企業)退職金制度のある…

退職金制度…無知な為教えて下さい。20年勤務した会社を自己都合ですが退職しようと思っています(中小企業)退職金制度のある会社というのは確認済みです。有給休暇もかなり残っている為、それを消化し退職したいと思い会社に伝えたところ、「途中で辞められたら退職金は出せない」と言われました。過去にも何人か急に辞めたりしていますがその時は退職金は多少なりとも支給されていたみたいです。自己都合とは言え、20年も勤務し、制度があるにも関わらず、支給されない事もあるのでしょうか?それと有給休暇は消化しないとお金にも変えて貰えない為、最後に使おうと思っているのですが、それは規則違反になるのでしょうか?宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    中小企業退職金共済制度に入っているのなら、国の制度なので、勝手なことはできないと思いますが。なので、必ず出るはずだと思いますよ。ただ退職金規定というのを会社で定めてあって懲戒解雇になった場合は減額支給するとか、そういったことは会社で決められるようですね。そちらをまず確認してみてください。あとは、ご自身の共済加入番号等知りませんでしょうか?そういった加入している証明書って発行されてますでしょうか?そちらを調べて中退共に電話をかけてみてはいかがでしょうか? 有給休暇は使えるなら使った方がいいですが、問題は会社が認めてくれるかになります。一度労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか? あとはすべてまとめて、社会保険労務士さんに相談するのもよいですよ。

    ID非表示さん

  • もし中小企業退職金共済に加入していたのでしたら、会社が懲戒解雇したということでストップをかけない限り、共済から退職金が支払われます。中途でやめたとき出ないというのは、1年以内のことです。1年を超えていれば、共済から出ます。 月額5000円以上からかけることができ、かけていた月数を掛け算して出たものが元金です。それに利息を加えたものが退職金になります。 有給休暇は、買い上げは禁止されています。退職して消滅した有休の買い上げは禁止はされていませんが、買い上げは会社の義務ではなく、任意です。 有休の取得はできます。有休をいつ取得するかという時季指定権は労働者にしかありません。会社が認めないといったとしても、そのことばに効力はありません。休んだからといって欠勤扱いすれば、賃金不払いです。効力のないことばに従って休まなければ、あなたはみずから有休の時季指定を取り下げたことになります。 会社にあるのは代替日に替えてくれという時期変更権だけですが、退職まで日が迫っていれば、会社はその権利を行使する余地がありません。有休権は引継より優先されます。会社は引継してほしければ、あなたの同意のもとで退職日を後ろにずらし、有休も後ろにずらせて、引継をしてもらうしかしかたがないでしょう。

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