解決済み
うちの会社の規則は男女雇用均等法違反ではないのでしょうか?うちの会社には、配偶者の誕生日に祝い金(5~10万)が出るのですが、 対象者は男性社員だけなのです。 (男性社員の奥さんに対し、祝い金をもらえるということ) 祝い金が出されるようになった理由は、 うちの会社は運送関係なのですが、 長距離ドライバーをしている男性社員の奥さんに、 留守中、寂しい思いをさせており、いつも旦那さんを支えてくれてありがとう。 という意味を込めてらしいです。 が、現在、女性ドライバーもたくさん増えてきましたが、 女性ドライバーは配偶者の誕生日に祝い金は出ません。 なおかつ、ドライバー職ではない事務職の男性も祝い金が出ます。 これは、男女雇用均等法という法律を違反していることにはならないのですか? 違反の場合、どこに申告すれば改善されるのでしょうか?
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男女雇用機会均等法では、性別を理由とした差別を禁止しています。 ①労働者の募集・採用 ②労働者の配置、昇進、降格及び訓練 ③住宅資金の貸付その他これに準ずる福利厚生であって、厚生労働省令で定めるもの ④労働者の職種及び雇用形態の変更 ⑤退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 但し、①から⑤に違反しても罰則はありません。 配偶者誕生日祝い金は、会社が独特に定めた福利厚生策ですから、直ちに本法律に違反するとは思いません。 相談窓口は、各都道府県労働局の雇用均等室になりますので、確認されては如何でしょうか。
法律は、男女雇用「機会」均等法。 性別を理由とした差別的取り扱いを禁ずるというもので、『募集・採用、配置・昇進、昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種の変更・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新についての差別的取扱い』などが禁じられています。 おそらく、会社の福利厚生の一環として「配偶者の誕生祝金」が出ているのだと思いますから、性別による差別的な取り扱いは違法にはなると思います。 ただ、そうすると、性別が理由でなければよいわけですね。 長距離運転手で、月に何日以上の乗車とか、条件を定めてそれに合致するのがたまたま男性だけであって、もし女性でもその条件を満たせば支給するのだ、という話になっていれば、問題にはなりません。 しかし、昔は長距離ドライバーだが、今は事務の男性にも、ということから考えると、どこかの時点で「誰でも同じように働いているんだ。もらえないのはおかしい」という意見がでたのでしょう。 すると、条件は『男性に』というのが、どうもはっきりしているように感じられます。 違反ではありますが、どこに申告したら改善されるかというと、最初言う先はやはり会社だと思いますが? 男女雇用機会均等法は、労働基準監督署の管轄ですので、そこに訴え出れば何らかの相談は可能ですが、いきなり指導改善とはいかないとは思います。
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