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ガードマンさんが道路工事現場などで通行車両を棒で止めたりするのは、何の法律に基づいて出来るんでしょうか?

ガードマンさんが道路工事現場などで通行車両を棒で止めたりするのは、何の法律に基づいて出来るんでしょうか? ガードマンの法律で車を止めても大丈夫となってるんでしょうか? 基本的にガードマン以外は工事現場の車の整理とかはしてはいけないんでしょうか? それも法律で決まってるんでしょうか? 失礼なのかもしれませんが、工事のガードマンてセコムやソーケーみたいな警備やビルなどのガードマンさんと違って、ガードマンである必要あるんでしょうか?

補足

有難うございます。 よく読んでみましたが、これ、ガードマンさんが車を止めてる根拠法でないですよね… それと資格(たぶん)や経験の事だと、一人だけで他は誰でもいい感じがしますが、どうなんでしょう?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    工事現場のガードマン(単なる平隊員)です。 おそらく質問者様は強制命令系のダメガードマンのせいで嫌な思いをした経験をお持ちだと思いますが、ああいう警備員は本来居てはならない存在だと思って下さい。 赤信号で信号通りに止まったらムキになって「早く進め!進め!」とムリヤリ信号無視させるような警備員がいたら警察に通報しても構いません。 警備員は特別な権限を一切持っていません。何の権限も持たない「ただの一般市民」です。 車両を止めるのも「ご協力をお願いします」と協力を求め、止まって下さったドライバーさんに「ご協力有難うございます」とお辞儀をして感謝の意を伝えないといけないのですが 「オラオラ止まらんかい!」 「ハイ!こっち寄って寄って!」 「後ろ詰まってるからさっさと進め!」 といった感じの警察ゴッコしてるような勘違いガードマンがあまりにも多すぎます。 こういう警備員がいたら施工業者に態度を改めさせるようクレームを出しても構いません。 工事現場の交通誘導は警備員じゃなくても可能です。作業員さんが誘導してる現場もあります。 国道など一部「配置規準」に引っ掛かる場所は交通誘導2級以上の資格所持者を配置しなければなりませんが、それ以外は資格は関係ありません。 簡単に言えば工事前に事故防止や渋滞の緩和の為にこのように交通規制をしてこの場所に交通誘導員を配置して安全対策に努めますと警察と約束事をしているので工事現場には警備員がいるのです。 お金をケチって交通誘導員を立てていないのが警察にバレると工事が出来なくなり工事責任者が処罰を受けることになるのです。 (ちょっとやそっとの事なら初回は警告で済みますが) 事故や渋滞を防げない。自分の身も守れないような警備員が配置されてる現場がありますが、費用を抑える為に単価の安い警備会社に依頼してるので値段なりの警備員が配置されてるというケースが多いです。 (単価が高い=レベルが高いとは限らないですが・・・) ちなみに警備業には複数の業務があるので交通誘導とホームセキュリティなどの機械警備や、ビルなどの施設警備は「同じ警備業ではあるが職種が異なる」と思って下さい。 必要となる資格も異なります。

  • 警察官 →従わなくてはいけない それ以外 →従わなくてもよい 工事現場の人たちはあくまで 交通誘導をしているだけです! 法律による権利の発生などは一切ありません。

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  • walking_a_wind様へ、 国土交通省の通達によります。 ●平成18年3月31日、道路局長通達国道利第37号・国道国防第205号 ●平成18年3月31日、道路局長通達国道利第38号・国道国防第206号 詳しい内容は、国土交通省HPでご確認願います。 補足拝見致しました 簡略し過ぎましたね。お許し願います。 国土交通省の道路工事保安設置基準をご覧願います。 上記、道路工事保安設置基準書に記載がございます。 それと、交通誘導に関しては、『警備業法』に基づいております。 国家公安委員会規則、各都道府県公安委員会規則で、交通誘警備業務検定1級資格、若しくは2級資格の資格所持者の配置が義務づけられております。 全てではありませんが、警備業法第18条に配置基準が定められております。

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