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懲戒解雇について

懲戒解雇について昨日会社の上司から社内女性との不倫の噂が社長の耳に入り、お前(私)を懲戒解雇にするといわれたそうです。 懲戒解雇は厳しすぎるから、ちょっと待ってくれと上司は社長に言ったそうです。 それで私にそんな事言われたがどうなんだと聞かれたで、「は?何を根拠にそんな事いわれなければいけないんですか? 確かにその人とは仲良しで遊びに行くことはありますが不倫関係ではありません」といいました。 社長は言い出したら聞かない性格だし、自主退社って事になるかもしれないといわれました。 腹がたったので、安い給料で今まで働いてきて社員を守ってくれないような会社こっちから辞めます!と言ったのですが、 会社(社長)に腹が立つので名誉棄損で訴えたいぐらいです。 相手の方(女性)にこんなことを言われたと言ったのですがその方は「私は何も聞かれてもないし、言われてもないよ」 との事でした。不倫を主張するなら双方の確認をするとか、何か証拠の写真でもあるとかしなければならないのではないでしょうか。 上司にもう一度その噂は何処からですか?社長は何か証拠を持っているんですかと聞いたのですが、噂がどこからなのか証拠があるのかどうかも解らないといわれました。 結局私を辞めさしたいが為に、不倫をしていると根も葉もない事を言われてる気がします。 腹が立っているので乱文及びよくわからない文だと思いますが、 1、証拠もない噂だけで懲戒解雇にされるのでしょうか? 2、辞表を提出して、解雇通知表?みたいなものに解雇理由が書かれるのでしょうか? 3、辞めるのは決定なのですが、労働基準監督署に虚偽の事柄で自主退職に追い込まれたと申し出た場合 何らかの救済処置はあるのでしょうか? 4、名誉棄損で訴えた場合、どの程度の金額(弁護士料等)・日数がいるでしょうか? 5、有給休暇が40日間のこっているので、使い切って(その間に求職活動)から辞めようと思うのですが、 会社側は何かの理由ですぐに辞めさす事はできるでしょうか?それを回避する方法はあるでしょうか。 徳島市の建設会社で、従業員50名程の会社です。 現在経営コンサルが入り、人員カットや業務見直しをしている最中です。 労働組合等はありません。 解りにくい文だと思いますが、宜しくお願いします。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    ①社内不倫であっても、原則、私生活上の行為では懲戒処分することはできません。社内不倫が、社内で人目もはばからずいちゃつくなど周りに不快感を与えるといった、職場の風紀や秩序を乱す、社内不倫の事実が社外に伝わり会社の社会的評価を落とすような場合、もしくはそれにより実害が生じた場合は、判例では意見が分かれていますが、解雇を含む懲戒処分をすることができるとされています。 また、処分できる場合であっても、セクハラ的な要素があるなどの事情がなければ、一方を処分、もう一方を処分なしなどと処分に差をつけることはできません。そもそも、あなたの場合、単なるうわさで証拠もありませんので、処分することはできませんし、処分されたとしても無効になるでしょう。 ②労働基準法22条1項に定める退職証明書(解雇予告期間中は、同法2項に定める解雇理由証明書)には、労働者の請求したことしか書けませんので、あなたが、解雇理由を書かないでくれと言うと、解雇理由を書いてはならないとされています。 ③労働基準監督署は、解雇の無効については申告の対象にしていませんので、解雇の無効を争うのなら、あっせん、労働審判、地位確認の仮処分の申請、民事訴訟などをして争うことになります。なお、上記のような行動を起こし解雇の無効を主張していれば、解雇予告手当を貰っても、雇用保険・基本手当を受給していても、解雇を認めたことにはなりません。 しかし、退職届を出してしまえば、状況は不利になります。あなたは、自分から「辞める」と言っていますが、口頭であり、客観的な証拠がないのなら、解雇の無効を訴える余地があるでしょう。また、処分をされると勘違いして辞めると言ってしまったと錯誤を主張すれば解雇の無効が認められるかもしれません。 ④名誉棄損の立証は難しいので、争える余地があるかどうか弁護士さんに相談してみてください。 ⑤有給休暇の権利は、退職したら消滅します。退職の意思を表示してから、退職日を超えて会社は時季変更権を行使できませんので、退職日までの日数であれば希望した日に与えることになるでしょう。 名誉棄損以外のことについては、都道府県労働局が設置する総合労働相談センターに相談してみてください。 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

    なるほど:3

  • 皆さんの回答を読んで、質問者さんにお聞きします。「解雇通知書」とは何を指しているのでしょうか?・離職票(退職後)・解雇通告書(在籍中)・退職証明書(退職後?)。退職前でしたら、感情的になる気持ちは分かりますが、会社と今一度話し合われたら如何ですか?その時に有給休暇を消化して辞めたい事も伝えればいい。懲戒解雇だからと言って有給休暇が消化出来ないのは変な話しです。ただ、退職届けを無理矢理書かされるという事もあるそうです。まずはご自身の進退、不倫の噂に関しても会社と冷静な話しあいを…無理かな?

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  • 法律がどうのこうのより、あなたの性格、常識が悪い。 まず、めんどくさいことはするなだし、後になってわめくのは幼い。

    なるほど:1

  • 懲戒解雇ですよね。 就業規則を会社から渡されていませんか?渡されていない場合、従業員が常に見れる場所に置いてあるか、会社によってはイントラの中にある場合もあります。まずはそれを確認して下さい。コンサルタントが入っているようなので「就業規則がない」ということはほぼあり得ませんが、無かったら労働基準法の違反となります。 1懲戒解雇の場合には先の就業規則の中に懲戒処分の対象として書かれている事が該当しなければ成立しません(例えば無断欠勤を○日したとか)。また、懲戒解雇には会社からの話し合い・注意(是正処置)などが必要で安易に会社は懲戒解雇には出来ません。社会的な問題(殺人など)を起こした場合は例外です。 2辞表を出す前に必ず解雇通知書を貰って下さい。そこに必ず解雇理由、就業規則の何条のどこの項目に該当すると書かれいるはずです。 3パワハラで何らかしらの救済はしていただけると思いますよ。就業規則が無かったら「就業規則が周知されていない」事を伝えて下さい。 4名誉棄損及び不当解雇で訴えた方が会社のダメージは大きいです。弁護士料などは法テラスなどでご自分で確認をとって下さい。 5解雇通告なしでの解雇の場合、30日分の予告手当てを支給し解雇できますが、正当な理由がなければ解雇できません。また懲戒解雇での即日解雇の場合、先に書いた通り社会的に問題となる行為があった場合のみが普通です。懲戒解雇の場合も30日分の予告手当ても貰えます。有給休暇も使えます。 明らかに不当解雇です。 世の中には本当にお馬鹿な経営者、総務や人事がいる会社があるので気おつけて下さいね。不倫の事実が本当にないなら、訴えましょ♪。但し、不倫の事実があるのなら潔く会社から去って下さい(笑)。 ※労働基準法には罰則がないと書かれている他の回答がありましたが労働基準法の第十三章をお読み下さい。また、人員削減の場合も希望退職者を募るなど会社がしなければならない事もあります。退職届を提出しても「解雇」という理由でピストルの引き金を引いたのは会社側ですからいくらでも撤回できますよ。

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    なるほど:1

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