解決済み
有休休暇を挟んだ連日勤務。10~19時勤務(実働7.5時間)。曜日不定で月に8日休みがあります。変形労働時間制です。 6月6日が休み、7~12日まで勤務し、13日が有休休暇。14~19日が勤務、20日は休み。これは労働基準法には違反しないのでしょうか? 有休は勤務日と計算すると聞いた事があるのですが。
267閲覧
>有休は勤務日と計算すると聞いた事があるのですが。 少なくとも、労基法35条の休日ではありません。 ただし、労基法32条の労働時間には含まれません。 >7~12日まで勤務し、13日が有休休暇。14~19日が勤務、20日は休み。これは労働基準法には違反しないのでしょうか? 1年単位の変形労働時間制であれば、特定期間でも連続労働日数は12日が限度なので、協定の内容としておかしいですね。 1年単位の変形は、過半数組合(なければ過半数代表者)との協定届を監督署に届け出る必要がありますが、よく受け付けられたなと思います。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-6a.pdf 1ヶ月単位の変形労働時間制であれば、4週4日の休日があれば、特に問題はありません。
< 質問に関する求人 >
有休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る