解決済み
通勤労災について教えてください 通勤時 ヒールの高い靴で足首捻挫 出勤途中ということで病院での保険は労災となりました 女子社員の不注意だとおもいますが 通勤災害として労災保険の適用に納得がいきません
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確かに、ご質問のケースは女子社員の不注意が事故の原因ですが、故意の事故とは思われません。 故意の事故でなければ、通勤経路が合理的なものであり、中断・逸脱がない限り、労働基準監督署は通勤災害として労災認定をすることになっているのです。 なお、通勤災害の場合は、会社の責任ではありませんから、その女子社員が労災が原因で4日以上休業しても、会社が死傷病報告を労基署に提出する義務はありませんし、いくら労災給付の額が多くてもメリット制は適用されず、会社が支払う労災保険料に跳ね返ることはありませんのでご安心ください。
なるほど:2
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