解決済み
労働基準局の対応について質問です。私は建設業に勤めています。ハローワークの求人情報には記載されていましたが、雇用契約書には有給休暇の記載は一切ありませんでした。法律では定められているので、有給休暇は取れるはずなんですが、有給休暇を取りたいと言うと、会社側が「有給休暇は基本認めない」と言います。理不尽なので労働基準局に相談したいと考えていますが、そうした場合労働基準局はどういった対応をしてくれるのでしょうか?注意だけで終わりなら、何の改善もなく、ただ社内で犯人探しをされたら見せしめのようにクビにされそうで怖いです。何か変われば、他の社員にとってプラスになるのでムダにはならないと思えますし。何かご存知の方よろしくお願いします。
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>そうした場合労働基準局はどういった対応をしてくれるのでしょうか? 相談されればわかりますが、有給を認めないというだけでは、労基法違反とまでは言えません。 有給というのは、時季を指定して請求すれば、効力が発生します。(時季変更権を行使しない限り) ですから請求さえすれば、会社が認めないと主張しても、就労の義務は免除され、会社には有給の賃金の支払義務が生じます。 賃金の支払日に欠勤扱いされていれば、労基法39条7項違反となります。 ですから現段階では労基法違反ではないので、申告として受理できないですね。 ただし、誰一人有給を取得したことがないのであれば、有給のガイドラインに反するということで、労基法違反ではないが、ガイドライン違反ということで、指導票の交付の対象にはなりえます。 >注意だけで終わりなら、何の改善もなく、ただ社内で犯人探しをされたら見せしめのようにクビにされそうで怖いです。 現段階では法違反としての事実は認められないと思われます。 調査をしても、労基法違反の事実が確認できなければ、是正勧告はできません。 有給に関しては、請求して強引に休むしかありません。 監督署も強引に休んでくださいという回答になると思われます。 後でトラブルにならないように、有給の請求書に関しては、コピーをとっておくことです。 何月何日の何時に誰に渡したというメモもとっておいたほうがいいですね。 労基法の有給に関しては、賃金の支払日に有給の賃金が支払われるのか、欠勤扱いにされるのかです。
なるほど:1
5日や6日の有給と一生の職とどっちが大事ですか? もともと有給休暇は、病気や怪我の治療養生のために法でさだめてあるもので遊びやプライベートに使うものではない。 権利を振りかざす前に義務の履行を心がけましょう。
注意し、改善を促します。。。 以上。
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