教えて!しごとの先生
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どなたか教えてください。

どなたか教えてください。わが社には当然就業規則と給与規定があります。 その中で、退職金についてですが、具体的な掛け率などは記載されておらず、ただ、(退職金共済の掛け金の金額の範囲とする) とだけ有ります。ですが、入社以来共済の掛け金は全く掛けられていません。このこと自体が規則違反なのではないでしょうか。 このような場合、退職金をどうやって請求すればいいのでしょうか。 または、世間一般の相場で計算してもらうことができるのでしょうか。

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回答(1件)

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    信じられません。 何のための共済か分かりません! 中小企業退職金共済は、全員が入ることになっていますが、本人の了承なしには入れないことになっているので(矛盾!)、全員が入っていなくてもいいということになるのです。 というわけで、試用期間は入らず、正社員本採用になってから掛け始めるという企業は多いと思います。 掛け始めて1年未満でやめても退職金は出ません。1年以上でないとだめなのです。 就業規則で掛け金の額も決まっていないとは、あきれましたね。 掛け金は社員の場合、5000円から掛けられます。 だから、元金は月額5000円掛ける在籍月数ということになろうかと思います。いつから掛け始めると記載がない以上、入社月からカウントせざるをえませんね。 その元金に利率をかけたものとなります。 掛け金は、増額していくとは限らないので、月額5000円になろうかと思います。 この件については労基署でも手に負えないかもしれませんね。 法テラスのサイトで質問してみてもいいかもしれないですね。

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