どういったシチュエーションなのか理解に苦しみますが、 所得税法第226条を見る限り、源泉徴収票の交付を求める事ができるのは「支払いを受ける者」だけだと思われます。 略…当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。(所得税法226-4) 会社側から本人に対して「前職の源泉徴収票をもらってきて下さい」という話はよくあることだと思いますが、本人に無断で前職場へ要求するべきものでもないですし、また要求された側にとっても対応できない話かと思われます。
それはないでしょう・・・源泉徴収票がなくて年末調整が行えないのは、ご本人が損するだけであって会社は影響ありませんので。
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