教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

職業訓練の給付金

職業訓練の給付金私は今無職で職業訓練に合格しました。 そこで給付金に関して質問なのですが、 世帯全体で300万以下というところです。 父は年金を月に換算して84,000円もらっています。 そして、姉と甥が同居してるのですが 姉はパートで15万/月もらっているとのことです。 しかし、姉が子供手当てももらっていると思うので 全部合算して300万以下なのでしょうか? 84.000×12 1008.000円 150,000×12 1800,000円 この時点でギリギリなのですが 姉がいただいてる子供手当ても 「世帯全体」の収入になってしまうのですか?

続きを読む

899閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    訓練・生活支援給付金の受給要件である「世帯全体の年収合計」については、平成21年9月の厚生労働省能力開発課長通知により、申請者本人以外の年金収入は除外してよいことになっています。 つまり、お父様の年金収入はカウントしなくてよい、ということです。 また、子供手当(児童扶養手当だと思います)は、生活扶助であり、そもそも課税対象ではありませんので、これも年収にカウントしなくてよいはずです。 <追記> 扶養義務者であるとか、世帯の中で収入が一番多くなくてはいけない、という条件はありません。 世帯の構成員全員がそれぞれ年収200万円以下、かつ合計で300万円以下であれば、世帯の中で誰でも一人だけが世帯の主たる生計者とみなし、給付金を申請できることになっています。 上記の計算でみると、お父様は収入として計算する年収が0、お姉さまが約180万円、質問者さんが0で、条件を満たすことになります。

  • 私の記憶違いかもしれませんが、扶養義務がなければ生活支援金は難しかったような気がします。雇用保険を前職でかけておられれば、訓練基金は出るはずです。

< 質問に関する求人 >

厚生労働省(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 専門学校、職業訓練

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる