解決済み
上司がパートやバイトに有給休暇が発生することを知らずに、申請しても「あるわけがない」と却下していたとします。ある部下が病気になって一週間ほど休まなくてはならなかった時も有給休暇を認めませんでした。この場合、有給休暇が発生することを知らない上司には 役職上の義務違反が生じますか? また、ある部下が生活費を得られなかったことを訴えたとしたら、罪が問われるのでしょうか?
916閲覧
年次有給休暇(年休)は、入社して半年たてば、そして出社が8割以上あれば、発生します。パートの場合は比例付与されます。年休の時季指定権は労働者にあり、会社には許可する権限はありません。年休は申請して許可を求めるものではなく、届出をするだけのものです。会社は、忙しいとかの事情で他の日にかえてもらうという権利しかありません。取得を拒むことはできません。その拒み方が、たとえ「年休は発生していないから休めないんだ」と言ったとしてもです。労働者は届出をしたのですから、休めます。会社が「欠勤だ」といって賃金をさしひくと、それは賃金不払いということになります。 部下が1週間休んだとき、部下が年休を取得すると届けたのなら(口頭でも可)、年休を認めないという権限は会社にはありませんから、賃金を支払っていなかったとしたらそれは賃金不払いということになります。部下が年休取得を申し出てなかったのなら、会社は申し出がないのにかってに年休処理はできません。あくまで年休の時季指定権は労働者にあります。届出は事前に申し出るのが原則なので病気で休んで、出勤してきてから年休を取りますといっても通りません。病気になった当日に電話で「年休を取得します」というのも会社が認めない限り年休処理はできません。あくまで届出は事前が原則です。 上司は管理職でしょう。ということは会社が年休取得を拒んだということになります。 でも、いくら会社が拒んでも、年休取得は労働者の権利ですから、上司がなんと言おうと休むべきだったのです。そして賃金が不払いになれば、労基署に会社を告発すればいいのです。 生活費? 年休取得して賃金不払いがあったということでしょうか。それなら会社が労基署から指導されます。 上司は、会社の管理職として違法なことをやったわけですから、会社から処分の対象になってもおかしくないと私は思います。
1.有給休暇を申請して休み、賃金カットをされた場合は賃金未払いとして請求可能です。確実に請求したという証拠を残す 必要はあります。 2.その意味では、病欠1週間を有給振り替え申請して、賃金カットとなったのであれば、わかりやすい賃金未払いです。 3.一度、会社に請求し支払い拒否の返答が帰ってきたら直ぐに労基又は少額訴訟手続きのための簡裁へ申立に行くべきで す。
人事権を持つ上司が、有給休暇が発生している事を知らず、時季変更権しかない事を知らないとしたら、それは問題です。そんな上司はいらないです。 労働基準法第39条(有給休暇)違反には、罰則として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられると規定されています。 仮にその上司でなかったとしても、当該部下に有給休暇を与えなかった「誰か」がそんな恐しい目に逢うのです。労基署の監査も入り会社にも何らかの行政罰があるでしょう。当該上司は職務怠慢により会社に損害を与えたとして、懲戒解雇される事でしょう。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る