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公認会計士は申請だけで税理士を兼ねることができるそうですね。 同じく、税理士は申請で行政書士を兼ねる

公認会計士は申請だけで税理士を兼ねることができるそうですね。 同じく、税理士は申請で行政書士を兼ねる公認会計士は申請だけで税理士を兼ねることができるそうですね。 同じく、税理士は申請で行政書士を兼ねることができますよね。 「社会保険労務士」はなにかを兼ねることができたり、またなにかの有資格者が 申請で兼ねることができたりするのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険労務士は、何かを兼ねたりすることは出来ません。 逆に社会保険労務士となり得る他の資格は、弁護士のみです。 また、公認会計士と税理士にも社労士業務の一部が認められています。 行政書士については、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者のみ 社労士業務の一部が認められています。 あくまで「一部」であって、公認会計士・税理士・行政書士は 社会保険労務士になり得るわけではありません。

    知恵袋ユーザーさん

  • 私弁護士だけど何も兼ねてないよ。 資格もらっただけで実際仕事なんか出来ないんだから。会費を払わなければならなくなるし全然メリットじゃないよ。

    知恵袋ユーザーさん

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