社会保険労務士は、何かを兼ねたりすることは出来ません。 逆に社会保険労務士となり得る他の資格は、弁護士のみです。 また、公認会計士と税理士にも社労士業務の一部が認められています。 行政書士については、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者のみ 社労士業務の一部が認められています。 あくまで「一部」であって、公認会計士・税理士・行政書士は 社会保険労務士になり得るわけではありません。
私弁護士だけど何も兼ねてないよ。 資格もらっただけで実際仕事なんか出来ないんだから。会費を払わなければならなくなるし全然メリットじゃないよ。
< 質問に関する求人 >
公認会計士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る