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整理解雇4要件を充たしても残り続けられますか

整理解雇4要件を充たしても残り続けられますか友人が勤務先が業績不振に陥りリストラの対象となりそうです たとえ 整理解雇4要件を充たしたとしても 会社に残ることはできますでしょうか 勤続26年の管理職です 本人は生活維持のため仕事はやめられないとしてしています 労働者側が退職勧告に応じないとき雇用者として強制的に退職させると 違法になりますか もし友人がそのような事態に陥ったとき 訴訟をすると勝ち目はありますでしょか お教えください

補足

勤務先は業界最大手でしたが現在は管財人管理の更生会社と聞いております また整理解雇において労働者側の合意がないときは 会社は強制的に解雇できないとの解釈が正当ですが

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回答(1件)

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    >整理解雇4要件を充たしても残り続けられますか 整理解雇の4要件というのは、労働契約法には明文化されておらずあくまでも裁判の判例法理です。 また判例といっても最高裁での判決で確立したものではありません。 東洋酸素事件という高裁判決でこの4要件説がでましたが、 最近は、横浜地裁がアイレックス事件という判決で非常に詳しい判旨で整理解雇の4要素説をだしています。 最近の学者や教科書では圧倒的に4要素説側にシフトしています。 ですから4要件全てを満たさなければ認められないということはないと解されます。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/086.htm >労働者側が退職勧告に応じないとき雇用者として強制的に退職させると違法になりますか なりません。 解雇というのは強制的に退職させることです。 労働者の同意がある場合は、解雇ではなく合意退職です。 労働契約法16条の権利濫用法理に抵触していれば無効となるだけです。 ちなみに、労基法では30日以上前に予告をすれば問題ありません。 30日以上前に予告が出来ないのであれば、足りない日数分の解雇予告手当を支払えば解雇はできます。 15日前であれば、15日分です。 >もし友人がそのような事態に陥ったとき 訴訟をすると勝ち目はありますでしょか 裁判はしてみないと分かりません。 契約法16条があるので、主張立証責任があるのは会社なので、会社がいかに立証するかです。 労働者には全く非がない、整理解雇に関しては、大企業の場合は、ほとんど労働者が勝っています。

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