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離婚による給料の変動について

離婚による給料の変動について会社員のAさん(男性)は去年の暮れに離婚しました。 扶養だった3人の子どもの親権は奥さんとなりました。 年明け早々に保険証など離婚に伴う手続きを行いました。 そこで質問です。 ①毎月の給料で、何が、いつから変わる(多く引かれる)のですか? ②今年の年末調整でかなりの金額の請求がくるのでしょうか? ③上記②の場合、まとまって請求が来ないようにする方法はありますか? できるだけわかりやすく教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①多く、給与から控除されるのは所得税です。 ②会社に対して給与所得者の扶養異動届を1月に出していれば、2月支給分からは「扶養家族0人」で所得税は計算されるでしょうから、年末調整で差額が出るのは1月分だけです。(もし1月に支給する給与分から間に合っていれば年末調整で支払う分は出てないかも・・・) ③3人の子どもがいる人と今年中に再婚する。

  • ①離婚が成立して扶養から外れた後に配偶者控除は使えなくなります。 ①②とも重なりますが、離婚しても養育費を払っていれば、扶養控除の対象になります。ただし、元の奥さんとどちらかしか扶養控除は使えません。これをどうしているかによって、源泉徴収額や請求金額は異なります。 ②おそらく1月か2月から源泉徴収額が増えます。高額所得者=高税率の方でなければそれほどの額ではないでしょう。簡単に考えるなら概ね源泉金額の増加分を覚悟すれば良いと思います。むしろ問題は来年からの住民税の増額かもしれません。 ③小さな会社であれば頼んでおけば、毎月多く徴収してくれるかもしれません。少なめに取るのは延滞税の対象ですが、合意の上で多めに取るのは税務署も文句言いません。

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