解決済み
コンビニの経営をしています 外国人の学生には労働時間の制限がある事を知らずにアルバイトとして雇用していました 週40時間ほど働いてもらっていたのですがどのような罰則になるのでしょうか? またどこかに報告した方がよろしいでしょうか?
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「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」ですね。 (出入国管理・難民認定法73条2・1項) 入管に相談したらどうでしょう?
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