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昨年末即日解雇された件で本日退職証明書と解雇通知を手にしましたが、労基法にもとづく解雇予告手当ての期日である今日現在、支…

昨年末即日解雇された件で本日退職証明書と解雇通知を手にしましたが、労基法にもとづく解雇予告手当ての期日である今日現在、支給の対応がありませんでした。労基署をとおして指導予定ですが、それでも拒まれた場合の訴えは裁判所になると聞きました。約30万円の手当て額になりますが、その場合は簡易裁判所でしょうか。どのような手続きを行い、費用はどれほどかかるのでしょうか。また、この会社へは民事的問題ですが、会社指示にて仕事で使用していた私物のパソコンの本社社員の業務中の過失で破損した修繕費の9万円も請求を考えているのですが、同じ裁判所の同じ訴え要件にて解雇予告手当てと一緒に請求できるのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    個人で会社相手に裁判をするには費用や日数の問題。後、手間の問題で割りにあわず泣き寝入りしてしまうそですよ。 素直な会社ならいいですけど。

  • ユニオンに相談して下さい。 最初のステップとして団体交渉等の戦術を打ってくれると思います。 退職後でも大丈夫ですから早く相談してみて下さい

  • 先日の他の回答にも書いたとおり、、解雇予告手当ての請求と、、パソコンの修理費・交通費の請求は、、面倒くさいですが、、別の扱いとなります。。。 (別の事案として、、個別に対応してください。。 ・・・・と言うより私個人の意見ですが、、、私物の上・業務と故障の因果関係の立証も難しいですし、、先輩の操作ミスもあるようなので、、立証が非常に難しいように感じますが・・・。。。) 労基法にもとづく解雇予告手当ての期日である今日現在、支給の対応がありませんでした・・・とのことについては、、、他の回答者様の回答の通り、、悪質な労働基準法違反の場合・・・労働基準監督署が逮捕、、検察庁へ起訴となります。。。 (労基法違反の場合・生ぬるいですから、、逮捕まで行けば良い方で、、逮捕まで行ったとしても・大抵は『不起訴』『起訴猶予』『在宅起訴』・・・って事になりますが。。。) 未払い賃金や解雇予告手当てについては、、『民事』となりますから、、簡易裁判所又は地方裁判所へ訴訟を起こすことになります。。。 質問者様の質問内容から、、『付加金』について、ご存知無いようなので書いておきますが、、支払いを無視する恐れのある被告に対し、、請求額の倍(請求額・30万なら、、倍の60万まで)までは・付加金と言って、、訴状に上乗せして請求が可能です。。。 詳しくは、、下記に添付しておきます。。。 http://www.shomin-law.com/kaikoyokoku.html

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  • 解雇予告手当て関連については、解雇通知書、退職証明書で 即日解雇であることが証明できれば、証拠はそれだけでかまいません。 証拠がしっかりしていれば、争う点はないので、法律にのっとり 支払命令を出してもらうだけの手続き訴訟となりますので 弁護士も必要有りません。 1万円かからないと思いますよ。 また訴訟費用も、裁判で相手に請求ができます。 手順としては 1.解雇予告手当ての請求 2.簡易裁判所にて、支払い督促 3.支払い督促に相手が異議を出せば、小額訴訟へ移行 となります。 争う点がないので、書店で販売しているノウハウ本でも十分対応できます。 問題は、パソコンのほうです。 相手側が、いろいろな主張をしてくることが考えられます。 故障の原因。その価格の算定方法、その妥当性 この場合は、質問者さんが、すべてを立証しなくてはいけません。 この問題を盛り込む請求なら、弁護士へ依頼する必要性が高くなります。 その分を、取れなくてもよいとするなら、自分で訴訟を起こしてもよいですし それがいやなら、弁護して依頼して、確実に勝訴して、弁護士費用まで 相手に払わせる判決を勝ち取らないと、赤字になりかねません。

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