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社会保険についてですが、入社してから四ヶ月間、何の説明もなくいれてもらえませんでした。 入社から五年三ヶ月が経過した今、…

社会保険についてですが、入社してから四ヶ月間、何の説明もなくいれてもらえませんでした。 入社から五年三ヶ月が経過した今、業務縮小による解雇となりました。 本当なら法人で正社員を雇用するならば社会保険への加入が必要だと思うのですが、この四ヶ月間の未加入に対する損害は請求することができるのでしょうか? また、できるとしたら、どのような形でできますか?

補足

ここに記載した社会保険とは健康保険と厚生年金のことです。 わかりにくい記述ですみません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おそらく雇用保険についての事でしょうね。 5年以上と5年未満では給付日数が30日~90日違いますからね。 しかし、時として法は冷たいもので4年11カ月を5年とする事は出来ませんね。 ただ、入社後の4ヶ月間に給料から雇用保険料を控除されていれば、なんらかの法的請求も可能かも知れません。 【補足】 どちらもですが、給与から保険料が控除されていなかった時点で貴方から会社に聞いて国民健康保険に加入・国民年金の支払いをすべきだったでしょう。 健康保険は5年前に全額自己負担で治療等を受けられたのでしょうか?損害はそれぐらいですよね。 健康保険証もなしに治療に行かれたのでしょうか? 国民年金に関しては10年以内であれば追納が出来ます、年金期間に問題(期間不足)がある場合はその4ヶ月分を追納として納める事は出来ます。

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