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解雇理由として、解雇される人間の人間性により従業員が次々と退職するためにその理由を告げて解雇しましたが、先日弁護士さんか…

解雇理由として、解雇される人間の人間性により従業員が次々と退職するためにその理由を告げて解雇しましたが、先日弁護士さんから不当解雇とのことにて慰謝料の請求がきました。 解雇後は退職した人たちは復職してくれてはおり、もし裁判になれば証言してくれるとも言ってくれています。 本来ならこちらが慰謝料を貰いたいくらいなんですが、この様な場合は解雇の理由にならないのでしょうか?教えて下さい。 弁護士さんの言い分としては、こちら側の主観的な考えで客観性がないとの事です。 裁判になればこちらも弁護士費用を負担したり無駄な時間を費やすことになり、全然メリットがないので困っています。

補足

今日判明したのですが、従業員の話では会社の備品を定期的に持ち帰りしてたとの事です。明日警察にも横領で相談しようと考えています。

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1,069閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    裁判をするのは、いい経験になると思いますよ。 >この様な場合は解雇の理由にならないのでしょうか? これまで何ら注意指導したことがないのであれば、解雇は無効又は慰謝料等の支払を認める判決になる可能性は高いですね。 文書等で何度も注意指導しても、改善の見込みがないのであれば、解雇は有効なものと判断される可能性は高いと思われます。 >弁護士さんの言い分としては、こちら側の主観的な考えで客観性がないとの事です。 組織の和を乱すとか協調性がないというのは、解雇理由にはなりえます。 ただし、就業規則に何ら規定がないのであれば、客観的に合理性がないと判断される可能性があります。 平成19年のセコム損害保険事件では、礼儀と協調性にかける言動態度を理由とする解雇が合理的且つ相当な者と認められ、普通解雇は、就業規則に逐次その事由が列挙されていなければ行使できないものではないという判決内容です。

    なるほど:2

  • ご質問の文面だけでは判断が難しいのですが・・・、 >http://www.geocities.jp/cleanmakoyann/zikenbo3903.htm 上記は現役の監督官のサイトです。ここに書かれている例として「仕事をしない」、「職場の雰囲気をだいなしにする」、「彼が解雇されたあとパートまで全員参加してお祝いした」くらいの社員でも裁判の結果「解雇は無効」となってしまっています。ただ、会社の将来の事を思い「解雇するしか方法がない」と確信あるのであれば、こちらも弁護士に相談することをお勧めします。裁判になれば費用はかかるかも知れませんが、彼を雇用し続ける事による将来の損失を考えれば、メリットもあるのでは?適当な条件で和解して彼に退場願うのもありかと・・・。この手の社員はどこにもいます。困ったものですね。

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