解決済み
給与カット。契約で働いています。契約内容として、一年間の月給・ボーナス合わせての年収の提示があり契約した場合、不況などの理由によるボーナスや月給のカットもしくは減額というのはあり得るのでしょうか?
親会社が変わった年だったので、とりあえず今年は全員一年契約で昨年の年収の1割カットとなり、その内訳として月給とボーナスに振り分け合算で今年の年収として提示があり、もちろん契約書もその内容できちんと締結しています。この場合、請求できるでしょうか?
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>給料はあってもボーナスまで契約に盛り込むところはまずないでしょう。 いやありますよ。 外資系でしたが、1月-12月の契約で、 12月25日に在籍していれば その日に、年間契約の6/18 を支払う。 毎月に給与支払日には 1/18を支払う。 また6/18の支払い時に、賞与(成果報酬)加算があれば、その規定に基づき 別途支払うものとする。 なぜかといいますと、外資系はとにかくできる人間は会社を動くからです。 ですので、契約終了間際までいないと、賞与が支給されない規定に なっている場合が多いです。 で 契約ですので、状況が変われば、変更も可能です。 ただしいったん締結した契約は、互いの同意がない限り 変更が原則的にできません。 ですので、変更のはー^ドル自体は高いですが、変更は可能です。 話は変わりますが、外資系の賞与が高いとかいうニュースが流れますが 高いことは高いですが、賞与でも、年棒契約してある給与の一部が多いということです。 もちろん、成果報酬部分(本当の賞与)もあり、高額な方も多いですが 賞与がもらえるだけいいだろうとか、賞与カットなんて当たり前 という視線は、納得できないですね。 契約上は、給与の分割に過ぎないのですから。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 補足を受けて 1割カットのさらに減額だからという事ではなくて、基本的にこの場合は 賞与といえども、契約で示された時期に支払う、年棒ですので 減額は、お互いの同意がない限り、実地は不可能です。 ただし、会社に申し出れば、改めて、同意を迫ってくる恐れはあります。 同意が得られれば、減額は可能ですので。 解雇は、民法で原則同意不要、ただし労働契約法16条の縛りがある 契約変更はまったく逆で、民法で原則合意が必要、ただし労働契約法で 労働者代表者との合意でよい場合もある。 このことを理解すると実は解雇のほうが簡単だったりするのですよ。 親会社が変わったから、契約が変更ということなら、特殊要因があるので 合意の必要性の判断は通常よりゆるくはなるでしょうね。 ただし、改めて、1年間の更新時に給与が下がったのであれば その場合も合意は必要ありません。 ですが、その契約に大して、更なる減額を行う場合は 先ほども書きましたが、原則として同意が必要となります。 同意がない場合は、契約不履行として、賃金未払い請求が可能です。 ただ、来年の年棒提示契約時に、同じ金額分下げられる可能性はあります。 その際は、減額幅をめぐり、訴訟での判断が必要な可能性もありますが 会社側が、有利でしょうね…
契約書があれば減額は不当として支払いを求めるべきですが、給料はあってもボーナスまで契約に盛り込むところはまずないでしょう。 年俸制で「年額○○円を12で割った額を毎月○日に支払う」とあればそれを求める(請求)のは当然です。 口頭だけの約束で契約書がなければ、言った言わないの水掛け論に終わるのが普通です。 ※契約で働くのに契約書が無いなんて考えにくい事です。 【補足】 昨年の1割カットに対しての請求ですか? それとも1割カットの契約から更にカットですか? 昨年の1割カットの契約に対して更にカットであれば、契約を元に請求は出来るでしょう。
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