解決済み
健康保険で任意継続でしたが、就職したため新しい健康保険証が届きました。任意継続の支払期間と新しい健康保険の資格取得日がタブっています。ダブっている期間は、どちらの健康保険が適用されるのでしょうか? また、ダブっている期間に受診したのですが、新しい健康保険証を医療機関へ届ける必要があるのでしょうか? 任意継続の還付も可能でしょうか? よろしくお願いします。
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実際はダブっていません。新しい健康保険証に記載されている資格取得年月日以降は、任意継続は資格喪失しています。資格取得日以降に任意継続の保険証で受診したなら、速やかに医療機関に新しい保険証を持って申し出て下さい。まだ締め日が過ぎてなければ間に合うかもしれません。同時に任意継続の方の資格喪失の届けをして下さい。喪失月の保険料は徴収されないので、1ヶ月分の保険料は還付されますよ。 ここで医療機関に持って行ったけど間に合わなかった場合。新旧の健康保険が同じ全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合等なら問題ないです。しかし、それぞれ違う健康保険組合だったとすると、後日負担した7割分の医療費を返すように請求がきます。もちろんこの7割は新しい方の健康保険組合等からもらえます。一旦立て替えたり、手続きが少々煩雑かもしれませんが、ちゃんと返ってきますので大丈夫です。
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