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週五日出勤(月から金)のパートの有給休暇は正社員と同じ日数ですか? パートと正社員の一日の所定労働時間も同じです。…

週五日出勤(月から金)のパートの有給休暇は正社員と同じ日数ですか? パートと正社員の一日の所定労働時間も同じです。 加えて、この場合パートと呼んでいいのでしょうか?(契約期間はあります)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    週の所定労働日数が5日なら同じですよ。 あくまでも所定(契約や就業規則で決められた)の日数によるものであることを注意してください。 欠勤しても減らない代わりに休日出勤しても増えません。 通常の労働者に比して労働時間・日数が相当程度少ない場合には比例付与といって付与日数が少なくなります。 具体的には以下のとおりです。 週の所定労働日数が30時間未満でなおかつ以下のどちらかに該当する場合 ・週の所定労働日数が4日未満 ・所定労働日数が週以外の期間(たとえば月など)で決まっている場合には年間の所定労働日数が216日以下 このいずれにも該当しなければ比例付与にはならず通常の労働者と同じ日数が付与されます。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 法律上パートや正社員という区別はありません。 パートというのは本来はフルタイムに対して通常より短時間の労働者を指す用語ですが、現状では「フルタイムパート」という本来であれば相反する定義が同居するものであっても容認されているのが現状と言えます。 ですからどのようなものであればパートと言ってはいけないということはありません。 (それだけに名称に囚われず契約内容をよく確認をすることが大事だとおもいます) ただし『『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』(いわゆるパートタイム労働法)で、労働時間のほか業務の内容及び当該業務に伴う責任が同程度のパートについては賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないということが決められています。 また同12条では通常の労働者への転換を推進するために講ずべき措置を講ずるよう求めています。 具体的には以下の通りになります。 一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。 二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。 三 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。

  • パートと呼ぶか 正社員と呼ぶかは 会社の判断基準で決まるので 何とも言えませんが、 有給に関しては 労働時間、労働日数が 正社員と同じなのであれば、 発生日数も同じです。 ただ、正社員と同じ条件で、 パートとして複数年間働かせるのは、 労基法上、禁止されています。 正社員にするべきです。

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