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断続的労働と雇用保険について 私は現在、断続的業務として施設警備の仕事に就いております。 1日の拘束時間は平日が18時から翌9時までの15時間で土日祝日が9時から翌9時までの24時間です。

それぞれ仮眠時間が0時から6時までの6時間となっており、休憩時間は平日が1時間、土日祝日が2時間となっております。 月の勤務日数は10日か11日で、平日が7〜8日、土日祝が3〜4日となっています。 私は、この条件なら雇用保険に加入できるものと思っていたのですが(雇用契約書上でも雇用保険の適用(有)となっています)、給与から雇用保険料が引かれておらず、社に確認したところ、週の勤務日数が2、3日程度と少ないので雇用保険には入れないとの回答でした。 質問なのですが、雇用保険の加入条件に週の勤務日数は関係あるのでしょうか。 また、私のような断続的労働従事者は労働基準法上の労働時間、休憩、休日規定の適用除外となるようなのですが、雇用保険の加入条件となる週の所定労働時間20時間(月87時間)はどのように計算したらいいのでしょうか。

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ara********さん

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    監視・断続的労働従事者は、労働基準法の「労働時間・休憩・休日」の規定が適用されません(残業代や休日出勤手当の割増が不要)。しかし、これは労働時間が存在しないわけではありません。雇用保険の加入判定や賃金計算における「労働時間」は、所定労働時間(あらかじめ決められた労働・待機時間)をベースに算出されます。つまり、労基署に断続的労働を申請した時に記されている実労働時間ではなく、契約上の拘束時間(手待ち時間を含む)が、週20時間以上あるかどうかで決まりますから、だいたいの場合、雇用保険適用になります。 説明してもなお、会社が拒否するようであれば、雇用契約書(労働条件通知書)を持って労基署に相談してみてください。

    1052297083さん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございました。

    2026/07/07 21:19

  • 雇用保険加入条件として、貴方達には加入条件に該当します。 あくまでも、論点と成るのは、勤務日数では無く、勤務時間です。 増しては、週単位では無く月決めです。 恐らく、所属警備会社が雇用保険の支払いを隠したい魂胆だと存じますので、最寄りのハローワークに相談されて下さい。 元、機動警備経験者です。

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