教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

正義とは何か教えて欲しいです。 運送業で管理者の課長職が飲酒運転で捕まり、免許取消しになりました。

会社はそれを隠して減給3ヶ月の処分とし、乗務できなくなったことも周囲に説明されませんでした。そのため、本来有給を取りたい人が代わりがいないと言われ、嫌味を言われるなど業務にも影響が出ていました。 後日、隠していたことを知り、私は本人と上司になぜ隠していたのか話をしました。 本人は、会社の付き合いで会社から与えられている車で飲酒し、そのまま帰ってしまったこと、そして会社から隠すように言われたと話しました。 私は、本来であれば謝罪し、「今後このようなことがないように再発防止に努めます」と会社として従業員に示すべきではないかと思いました。しかし会社は「隠すことが会社を守ること」と言っています。 「終業後のことでプライベートだから」という説明でしたが、免許取消しで2年間運転できず、周囲にも影響が出ているのに減給3ヶ月だけでは示しがつかないと思い、再度話し合いをしました。 その後、重役との話し合いの末、本人は降格処分になったそうですが、運転はできないものの営業として同じ環境で働いています。 さらに、飲酒運転をしたにもかかわらず会社の飲み会ではお酒を飲み、それを見ても注意しない上司や管理者がいます。 本人に「なぜ飲んだのか」と聞いたところ、 「自分が飲まないと空気が悪くなると思った」 とのことでした。 そんな空気を作り出している人が全社員の査定をしている環境に納得がいきません。 その人のために自分が転職しなければならないのかと思うことにも不満を感じています。 自分の身の回りや仕事内容には特に不満はありません。 私の考え方は厳しすぎるのでしょうか。 私は「もっと重い処分を」というよりも、謝罪や再発防止への姿勢を示し、安全を預かる運送業として周囲が納得できる形を取ることが大切だと思っています。 皆さんなら、この状況をどう考えますか?

補足

自分がお酒飲むか飲まないかも教えていただけると嬉しいです

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回答数:6

閲覧数:327

1150242979さん

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    怒りと不信感でいっぱいになっているのではないでしょうか。「これはおかしい」と感じるあなたの感覚は、まったく正しいです。 社労士の観点からお伝えします。運送業において、免許取消しを受けた者を乗務させることは貨物自動車運送事業法第17条に違反します。会社がこの事実を隠し、周囲への説明も行わなかった点は、組織として問題のある対応です。 次の一手を3つお伝えします。 1. 記録を残す。処分内容・日時・社内の説明がなかった経緯をメモしておきましょう。 2. 地方運輸局へ申告する。国土交通省の地方運輸局は、運送業者の法令違反に関する申告を受け付けています。 3. 公益通報として申告する。公益通報者保護法により、通報を理由とした解雇・降格などの不利益取扱いは法律で禁じられています。 あなたは悪くありません。「おかしい」と感じる感覚を大切にしてください。泣き寝入りする必要はありません。 ※ この質問に関連する詳しい解説はこちら → 内部告発で解雇?守られる3つの条件|公益通報の実践ガイド https://hangeki.com/20260318/507/

    ありがとう:1

    sak********さん


    質問者からのお礼コメント

    より具体的にどうしていったらいいか、私の立場になって回答いただきありがとうございます♪ できる証拠集めや会話の記録はしっかりとってありますりが今後乗務させる事はないと会社は言っていたので訴えるのは難しいかも知れませんが今の私の自信をくれたのでベストアンサーにさせていただきます! そんな人しかいない会社でしたらすぐに辞めていますが今は分かり合える仲間がいるので自分達を信じて仲間内で頑張ります!

    2026/06/22 22:15

  • そういう会社なんだろうなぁ~ って、思いながら拝見しました。 上から下までで、言っても直らないから、アナタがやめるしか無いですよ。 アナタがイラついてもしょうが無いですし、他にも問題意識を持っている人がいるなら、一緒に辞めましょう!!

    そうだね:1

    H********さん

  • 正義とは・・・人によって守るものや信じるものが違うため、10人いれば10個の正義がある訳なので、個人間で正義論について語るのは意味がない。 労働問題という中だと、労働基準法、労働安全衛生法だったり、裁判所がこれまでに出した判決が物事の軸となるため、労働問題に関していうならそれが正義なんでしょう。 懲戒処分を下された場合にそれを社内で公表するべきなのか? 弊社は昔は公表していたそうですが、今は人権など様々な点を考慮せねばならず、又、判例などを踏まえ社内で公表することは無くなりました。 「正義とは」ということを裁判所の判断とするのなら、懲戒処分を公表することに問題があると裁判所により判断されているため、公表しない事が正義である、という事になります。 》私は、本来であれば謝罪し、 裁判でも謝罪を強要することはできません。 よって、会社が謝罪をするように命令する事もできません。 》飲酒運転をしたにもかかわらず会社の飲み会ではお酒を飲み、それを見ても注意しない上司や管理者がいます。 飲酒運転をした人は酒を飲んではいけないと言う事ですか? それは無理があるかと。 仮にまた飲酒運転をしていたというなら別ですが。 》「今後このようなことがないように再発防止に努めます」と会社として従業員に示すべきでは。 それは懲戒処分を公表しないとできない事ですか? 飲酒運転をしないように指導するだけならば、公表する必要はない訳ですから。 見せしめの目的とした公開は、名誉毀損、プライベート侵害に問われる可能性が高いです。 例えば、 商品事故を起こした際に、どのような状況において商品事故が起きてしまったのか? 再発を防ぐためにどのように作業をすれば良いのか? という目的であれば、ある程度の公開が認められる可能性はありますが、業務外の飲酒運転に関してはそれには当たりませんから、裁判になればそのような理由で公開した事に対して厳しい判決が出されるでしょう。 》周囲にも影響が出ているのに 懲戒処分というのは、就業規則に沿って下される制度であり感情論はべつです。 よって、周囲に影響がでているから処分が重くなる、という事ではなく、起きた事案に対しての処分しか下せません。 》減給3ヶ月だけでは示しがつかないと思い 》私は「もっと重い処分を」というよりも ご自身で書いている内容が矛盾している事がわかりますか? 》そんな空気を作り出している人が全社員の査定をしている環境に納得がいきません。 読む限りでは、質問者さんが感情論のみで語っているように聞こえてしまいます。

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    なるほど:5

    そうだね:6

    だーこさん

  • 運送業にいますが、飲酒運転で検挙され懲戒処分とされた方がいたとしても、プライバシーの問題や、名誉毀損に問われるリスクを防ぐためそれを他の従業員に知らせる事はありませんし、会社として本人に謝罪するように言うこともできません。 なので、自分のいる会社であっても、懲戒処分を受けた事を他の従業員に伝える事は無いです。 懲戒処分の重さについては会社が規定に沿って判断する事なので、規定がわからない外の人間では何とも言えませんが、すでに減給3ヶ月という処分が出ている以上は、会社として更に処分を追加するということはできません。

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    なるほど:1

    そうだね:2

    クローズさん

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