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福祉用具専門相談員について質問です。

すでに、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士の資格があれば、福祉用具専門相談員の講習を受けなくとも、そのまま福祉用具専門相談員として勤務することは可能なのでしょうか?

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回答数:2

閲覧数:131

usa********さん

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    可能ですよ。 すでに知識があるので講習は不要と言うことです。

    lD非公開さん


    質問者からのお礼コメント

    詳しくありがとうございました。 助かりました!

    2026/06/10 21:50

  • 可能ですが、「福祉用具専門相談員」とは名乗れないですかね。

    たこやきさん

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