教えて!しごとの先生
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「給与差し引き支給額マイナス」についてですが3月23日から5月12日まで長期療養の為会社を休んでいました。

4月は丸々1ヶ月働いていない事もありこの間会社の給与担当から給与差し引き支給額マイナスとゆう紙が届いており給料日5月25日の明細書の差引支給額計(-309878円)を29日までに振り込むようにと記載されていました。 社会保険や住民税が足りない(マイナス)為請求されるのは分かるのですが今月給料支払われていない状態で欠勤控除額(263487円)とゆうのも支払うのは普通なのでしょうか? うちの会社は基本給は当月払いです。

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loc********さん

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回答(6件)

  • 当月払いならあり得ます。普通は事前に説明があるもんだけど。4月に払われた分を返せって事です

    なるほど:1

    非公開さん

  • 主様は基本給当月払いで休職しても支払われていたのだと思います。 3月から休み始めたとのことですが、3月は満額給与支払われていませんか? その場合は今回の4月に4月分の基本給支払われて3月の欠勤控除と保険料控除された分が支払われていたのではないでしょうか? 5月に多く支払われた4月分が全て欠勤控除されてマイナスになったのだと思います。

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    なるほど:1

    そうだね:1

    *******さん

  • 当月払いと言うことは4月は丸々休んだのに4月25日は丸々もらったのではないですか? 5月の給料明細でこの話をしていると言うことは4月は普通だったのではないですか? つまり、4月の返金ではないですか?

    t..........さん

  • 基本給が当月払いの会社で休職した場合、欠勤控除の処理が間に合わず給与が過払いとなることがあります。 その場合は不当利益となるので返還する義務があります。 なので、いつ振り込まれた給与が過払いなのか?それを確認すれば良いです。

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    クローズさん

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