教えて!しごとの先生
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飲食店バイト1週間でやめた場合お給料を貰えないのか 長文失礼します。 5日目の飲食店バイトで、営業中ずっと店長に強めに怒られる感じがあって、何が正解か分からなくなって泣いて早退した。

今日出勤前も動悸と涙が止まらなくて、職場近くのコンビニでかなり落ち着かせてから行った。 出勤したら店長に個室で呼ばれて、 * 「何があったか教えてくれ」 * 「こっちにはマニュアルがないから店のルールに従ってもらわないと困る」 * 「仕事が遅い」 * 「泣くなよ」「しっかりしろよ」 * 「指示に従えないなら辞めてほしい」 * 「辞めるなら早めの方がいい」 って言われた。 私は、 「飲食経験あるから次何すればいいか考えて動くけど、店長の考えと違うと怒られるのが怖い」 って伝えた。 あと、 * 研修中のスタッフは邪魔みたいな言い方 * 3ヶ月でホールを1人で回せなかったらクビ とも言われた。 最後に「可能であれば辞めさせて頂きたいです」って言ったら、 「1週間以内に辞めた場合は給料払わない。契約書にも書いてある」 って言われた。 制服は郵送で返してって言われて、出したシフトも〇を×にされてた。 でも、すき家では自分で考えて動けてたし、分からないことも普通に聞けてたから、自分が全く動けないわけじゃないと思ってる。

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回答数:4

閲覧数:111

1150140659さん

メガフォン

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回答(4件)

  • >「1週間以内に辞めた場合は給料払わない。契約書にも書いてある」 完全に違法ですから、そんなことを契約書に書いても無効です。 ただ、お店も振り込む義務はありませんので、手渡しになりますので、怖くて取りに行かずに泣き寝入りする人もいます。ってかそれを狙ってるのでしょう、セコいやつです。 とりあえず親戚で一番顔の怖い人についてきて貰えば、そういう権威でしか威張れない人は無言で給料渡してくれると思います。

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    そうだね:1

    クマミミ団さん

  • 貰えはするけど、振り込んだりする義務はない

    1150563645さん

  • 労働基準法(第24条)により、会社は労働者に働いた時間分の給料を全額支払う義務があります。

  • 働いた分の給料を支払わないことは違法です。 契約書に「払わない」と書いてあっても、労働基準法に違反する無効な契約(ペナルティ)とみなされます。 ただ、あくまでも「法的には」ということなので、すんなりは出ないでしょう。 まず、本来の給料日に振り込みはないと思います。 その場合、電話ででも確認が必要です。 「取りに来い」と言われれば、受け取りに行く必要があります。 言われなければ、労基や裁判に訴えるしか仕方がないです。 「取りに行くのは嫌」という場合、諦めることになります。(会社に支払いの義務はあっても、振込である必要はないです)

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    dir_magnoriaさん

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