教えて!しごとの先生
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サラリーマン 標準月額報酬 多くの人は、4月5月6月の昇給や、残業代等含めた 賃金が 9月からの社会保険の天引き額が、決まりますよね?

この3ヶ月で残業、休日出勤増えてしまってこのままでは表の、ランクがツーランク上がってしまって8000円近く上がってしまうので、休日出勤代とかを来月に、回してと会社に掛け合っても無理だと言われました。 これは何か法律違反になるのでしょうか? 仕事が多く時間潰して残業しても、会社は売り上げにつながっても 1従業員は手取り減って泣き寝入りです。 こういうのって一般的な、サラリーマンは、気にならないのでしょうか?

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y32********さん

メガフォン

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回答(3件)

  • 4,5,6月の給料額で決まる定時改定とは別にその後給料額が変動(上でも下でも)して2等級以上の差があった場合は随時改定が行われますのでそんなに気にしないで良いかも。

  • その3カ月は、締め日とその支払い月により、勤務先ごとにことなります。おたずねのその期間の多忙が不定期にあるのか、シーズン固定であるのかで、対処のしかたがあります。 期間固定シーズン恒例の繁忙期なら、1年平均で定時決定(昇給なら随時改定)を、事業主判断、労働者同意取り付けで行えますので、給与社保担当と話を持ちかけてください。主さん将来の年金、不意に働けなくなった傷病手当金に反映しなくてよいなら、事業主と win-win となる手続きです。 定時決定 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141002.html 随時改定の場合 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20180910.html

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    絣袢纏さん

  • > これは何か法律違反になるのでしょうか? 賃金計算対象期間の労働の対価を繰り延べることは、 賃金不払いになるので、労基法違反です。 昔は時間外労働の時間数を先送りすることがあり、 それを支給しないことでサービス残業になっていました。 今では、コンプライアンス違反になるので、 繰り延べはさせない会社が多いですね。

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    ya*******さん

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