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年収130万の壁について質問です。

4月から週20時間未満、月 80時間程度、交通費も含め 月収10万程度におさえて扶養範囲内で働いています。実は1月から3月までの3ヶ月間は、額面月収約22万の契約社員をしていました。 4月からこの先12月までの9ヶ月で約90万の収入見込み、そして1月から3月までの約66万を合わせると、単純計算でもゆうに130万を超えます。この場合 今からでも主人の扶養から外れて、自身で国保に入るなどした方がいいのでしょうか。4月以降の勤務形態が雇用契約上、扶養範囲内の働き方として問題なければ、特に気にすることはないのでしょうか。

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jhf********さん

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1~3月が社保扶養なら、社保扶養を遡って否認し、外さないと いけないのかどうかは健保の判断です。健保に判断の権利がある ので電話して尋ねましょう。 社保加入していたなら、多くの健保では不問です。 知恵袋の質問を見ていると、関西の某健保が収入があったことを 事実として、社保扶養を認めていないようですが、 法律上の社保扶養の条件は、申請時点で将来の12ヶ月の収入 見込みが毎月108333円以下であることなので、満たせている なら、気にすることはありません。

    ya*******さん

  • 一部の組合では、「過去1年間の合計」や「当該年度(1月〜12月)の累計」が130万円を超えた時点で、その年は扶養に入れないという独自ルールを設けていることがあります。が 扶養になる時点での 状況でOKのところもあるので 詳細は 保険組合に問い合わせるとよいのかと

    たっちゃんさん

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