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  • 解決済み

一級建築士法規についてです。 枝2などの建物が法20条三号に該当する意味がよく分かりません…6条一号・二号にも該当しないと思うのですが、どのようにとけばよろしいでしょうか??

この四択自体の解説よろしくお願いします。。 法規 R02-13 答.4

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回答数:2

閲覧数:113

ああさん

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    問題の解説としては、枝2は「許容応力度計算をしているので適判は不要」ということではないでしょうか。 >枝2などの建物が法20条三号に該当する意味がよく分かりません…6条一号・二号にも該当しないと思うのですが、 法20条三号に該当する…というのはどこから出てきた文言でしょうか。問題の解説文が記載されていないので何とも言えないです。

    ありがとう:1

    ai********さん

  • ☆、質問とする件で二級建築士の試験に出ると思うが、改正建築基準法 第6条一項は特殊建築物で変更はなく、同第二項では高さ制限も変わり、 木造二階建ても含みます。故に法律の基準を読み、その問題だけでなく 以上と以下や未満や超えるとかの基準を確認と基本を理解することです。 それを理解されないと、他の関連法の試験問題の問う意味が解けません。 故にあえて回答の番号を記載はしませんので、自分が回答をしましょう。

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    ボブの父さん

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