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フルタイムの非常勤職員(時給制)が休職すると、給料は支給されるのですか?

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1123294498さん

メガフォン

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回答(3件)

  • 休職中の給与については、会社の就業規則を確認してください。 社会保険に加入しているのでしたら、傷病手当金などの給付(給与の65%くらい)がもらえます。 それと勘違いしているのはないでしょうか?

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    miy********さん

  • 常勤・非常勤に関わらず職員の都合で休職する場合、一般的に給料は支給されません。これをノーワーク・ノーペイの原則と言います。 民法第624条第1項 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

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    kjt********さん

  • されない。

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    サンドマンさん

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