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有休休暇について 週4日、週30時間勤務の場合、有休休暇は 通常の労働者の付与日数となりますか? 入社半年の付与で10日 会社の就業規則で上記の勤務が

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数 入社半年の付与で7日 となっている場合はおかしいのでしょうか。

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mor********さん

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数は入社半年の付与で7日」は法定通りです。 週所定労働日数が5日以下または週所定労働時間が30時間以上の労働者の付与日数は入社半年の付与で10日です。

    ころころりんたさん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございました

    2026/05/14 00:02

  • 合っていますよ。 「週所定労働時間が30時間未満」は7日ですから、30時間は含まないということ。 この場合、30時間は通常の労働者の付与日数(所定週5日労働)と同じになります。 ・未満 ・以下 ・超える ・以上 これらの違いをしっかり理解しないと、混乱すると思います。

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    ll 0111554646 llさん

  • 10日です。 ただし、「所定労働時間」なので、残業などが加算されたうえでの総時間数だと対象外になります。労働契約で30時間を所定労働時間として契約していれば10日付与です。

    xxt********さん

  • いいえ、労基法通りです。

    bdq********さん

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