解決済み
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができないもの。 ※1号被保険者の加入要件として、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものでないこと」とあるので、任意加入になるのだと思いますが、その認識だと、例えば大卒から50歳まで会社勤めで2号被保険者だった人が50歳で早期退職したら、本来1号被保険者になるはずが、年金の受給権を有しているから、1号ではなく、任意加入被保険者になるのでしょうか? よろしくお願い致します。
質問を誤っていました。 任意加入被保険者の加入要件の部分で正しくは、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの」でした。
2026/05/04 14:31
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mom********さん
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faqです。 かつては60歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合がありました。 坑内員・船員特例についてはテキストに載っていないでしょうか。 坑内員・船員特例対象者で昭和29年4月1日以前生まれの人は60歳未満で受給できました。 その他、昭和15年4月1日以前生れの女子もそうです。また退職共済年金では他にもあると思います。 国民年金法7条1号の ”厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者” 同法附則5条1項1号の ”厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの” はそのような人たちを指します。 「例えば大卒から50歳まで会社勤めで2号被保険者だった人が50歳で早期退職したら、本来1号被保険者になるはずが、年金の受給権を有しているから、1号ではなく、任意加入被保険者になるのでしょうか?」 違います。 なお受給資格期間を満たしていることを指して”受給権を有する”とは言いません。特別支給の老齢厚生年金を受給できる人、繰上げ受給をする人を除いて65歳まで受給権を有しません。
2026/05/04 16:03
なるほど:2
そうだね:3
ありがとう:2
gtevzu2hさん
ありがとうございます!よくわかりました。
2026/05/04 21:33
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