教えて!しごとの先生
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残業について相談です。 弊社では残業は20時間以内にするようにと言われています。 ただ、今月は土日祝も仕事にでなくてはならず、4月は50時間の時間外労働をしました。

勤怠システムに打刻したところ、弊社事務から30時間分を削れと言われました。 削らなかった場合は、事務側が勝手に削ります。 これは違法ですか? また、弊社は所定労働時間があるフレックスタイム制となっていますが、それでも土日祝の休業日に出勤したら休日出勤手当が発生しますよね? 自己判断で出勤しているのだから手当は出ないという会社の言い分はまかり通るものですか?

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Sanketsuさん

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回答(2件)

  • 労動基準法上ほぼ確実に違法です。 ■①「残業20時間以内だから30時間分を削れ」は違法か 違法です。 理由はシンプルで、 労働基準法は “実際に働いた時間=労働時間” と定義しており、会社が勝手に削る権限はありません。 ・労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」 ・実際に働いた時間を記録から削除することは「賃金不払い」に該当 たとえ会社が「残業は20時間以内」と社内ルールを作っていても、法律より弱いルールなので無効 さらに、 本人が削らなくても会社側が勝手に修正する行為は、労働時間改ざんとして行政指導の対象になります。 ■②フレックスタイム制でも休日出勤手当は発生するか 発生します。 フレックス制は「始業・終業時刻を労働者が選べる制度」であって、休日労働の割増(35%以上)を免除する制度ではありません。 ・法定休日に働けば 必ず35%以上の割増賃金(労基法37条) ・フレックス制でも休日の定義は変わらない ・土日祝が会社の「所定休日」なら、休日労働として割増が必要 ■③「自己判断で出勤したから手当は出ない」は通るか 通りません。 会社が以下のどれかに該当すれば、休日労働として扱われます。 ・会社が業務を命じた ・業務量的に出勤せざるを得ない状況を会社が放置している ・事後的に会社がその成果を受け取っている(黙示の指揮命令) 特に今回のように 「土日祝も仕事に出ないと回らない状況」 であれば、会社が業務を命じているのと同じ扱いになります。 「自己判断だから払わない」は、 会社が責任を回避するための典型的な違法主張 です。 ■まとめ 実際に働いた時間を削る → 賃金不払いで違法 フレックス制でも休日出勤手当は必要 「自己判断だから払わない」は通らない 行政に相談すれば是正される可能性が高い 補足: 今後は、残業20時間以内に収まりそうにないことが分かった時点で、会社に相談すべきでしょう。 会社は、他の人に分担させるか、20時間を超えて働かせて残業代を払うかになるでしょう。 もし会社が、20時間を超えても仕方がないと働かせて、それでも残業代を出さないようでしたら、20時間を超える分の残業は拒否しましょう。 それはあなたの責任ではなく、業務配分が適切でない会社の責任となります。

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    ll 0111554646 llさん

  • ○残業は原則として、事前申請により、上司の業務命令、会社の指揮命令下で行う労働時間であり、自己判断での残業でも上司が容認していれば労働時間とみなされ残業代支払い義務が生じますが、本人の判断による勝手な居残りはトラブルの原因になりますので、事前に指示・許可を得ておく必要があります。あなたの残業が事前申請で認められている、そうか上司が自分の判断で残業して良いよ、認めるからとの合意があれは残業代は支払われます。あなたの上司が事後申告、自己判断の残業は認めないと言ったら支払われないでしょう。 ○フレックス制度での残業時間は、 実労働時間が所定労働時間より多い部分 → 所定外残業 さらに、法定労働時間の総枠を超えた部分 → 法定外残業(割増の対象) ただし、フレックス制度の残業は最長3か月までの精算期間が設定されていて、その期間全体で残業時間を計算することが定められていると思います。

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    そうだね:1

    bdq********さん

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